○香南市道徳教育地域連携会議設置要綱

平成25年5月1日

教育委員会告示第9号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校間、家庭・地域の連携及び道徳的実践の指導を強化した道徳教育を推進し、児童及び生徒の道徳性の向上を図るため香南市道徳教育地域連携会議(以下「連携会議」という。)を設置し、その事業、組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 連携会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校間及び家庭・地域と連携した道徳教育の推進

(2) 小中学校における道徳の時間の充実

(3) 特別活動など全教育活動における道徳的実践の指導の充実

(4) 道徳教育の取組及びその成果等の学校及び家庭・地域への普及

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 連携会議の委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長

(2) 道徳教育を推進する教員

(3) PTAの代表者

(4) 地域の代表者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、当該年度末までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 連携会議に会長を置き、委員の互選により定める。

2 連携会議に副会長を置き、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、連携会議を代表する。

4 会長は、委員会の会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集する。

2 連携会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 連携会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 連携会議は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

5 連携会議において討議決定を必要としない事項については、会長の専決をもって行うことができる。

(庶務)

第7条 連携会議の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、連携会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に招集される会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。

香南市道徳教育地域連携会議設置要綱

平成25年5月1日 教育委員会告示第9号

(平成25年5月1日施行)