○香南市教育振興基本計画推進協議会設置要綱
平成25年5月1日
教育委員会告示第11号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市教育振興基本計画推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 香南市教育振興基本計画の推進
(2) 保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校間の連携に係る取組の進行管理、支援及び評価
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 保育所長、幼稚園長及び認定こども園長
(2) 小中学校長
(3) PTA代表者
(4) 各種団体代表者
(5) 学識経験者
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 協議会に副会長を置き、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 会長は、協議会の会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 協議会は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(小委員会)
第7条 協議会は、各保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校に対し助言及び支援を行うため、小委員会を置く。
2 小委員会は、協議会の委員4名以内をもって組織する。
3 小委員会は、保育所、幼稚園、認定こども園、小学校及び中学校を適宜訪問し、事業の進行管理及び支援を行う。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課、こども課及び生涯学習課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
(任期の特例)
2 平成25年度に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。
(招集の特例)
3 この告示の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。
附則(平成28年5月11日教委告示第12号)
この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月7日教委告示第4号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市教育振興基本計画推進協議会設置要綱の規定は、令和6年1月1日から適用する。