○香南市教育振興基本計画推進協議会設置要綱

平成25年5月1日

教育委員会告示第11号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市教育振興基本計画推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 香南市教育振興基本計画の推進

(2) 保育所、幼稚園、小学校及び中学校間の連携に係る取組の進行管理、支援及び評価

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 保育所長及び幼稚園長

(2) 小中学校長

(3) PTA代表者

(4) 各種団体代表者

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 協議会に副会長を置き、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 会長は、協議会の会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、協議会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(小委員会)

第7条 協議会は、各保育所、幼稚園、小学校及び中学校に対し助言及び支援を行うため、小委員会を置く。

2 小委員会は、協議会の委員4名以内をもって組織する。

3 小委員会は、保育所、幼稚園、小学校及び中学校を適宜訪問し、事業の進行管理及び支援を行う。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課、こども課及び生涯学習課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(任期の特例)

2 平成25年度に委嘱される委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず、平成26年3月31日までとする。

(招集の特例)

3 この告示の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集するものとする。

(平成28年5月11日教委告示第12号)

この告示は、公表の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

香南市教育振興基本計画推進協議会設置要綱

平成25年5月1日 教育委員会告示第11号

(平成28年5月11日施行)