○香南市社会科副読本の複製に関する事務取扱要綱

平成25年6月3日

教育委員会告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市社会科副読本「香南のくらし」(以下「副読本」という。)の複製に関し、必要な事項を定めるものとする。

(承認の基準)

第2条 副読本の複製を承認できる団体等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国、地方公共団体及びこれらに準ずるもの

(2) 公益法人及びこれに準ずる団体

(3) 民間の企業又は団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育長が認める団体等

2 教育長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、副読本の複製を承認しないものとする。

(1) その使用が公序良俗に反するとき。

(2) 副読本の信用又はイメージを損なうおそれがあると認めるとき。

(3) 宗教的行事又は政治的活動に使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、副読本の複製が適当でないと教育長が認めるとき。

(複製の条件)

第3条 副読本を複製する場合においては、副読本に記載してある事項を変更及び加工してはならない。

2 副読本を複製する物(以下「複製物」という。)には、参考文献として、「香南市社会科副読本「香南のくらし」」と明記しなければならない。

(複製承認の申請)

第4条 副読本の複製の承認を受けようとするものは、複製物を作成する14日前までに、香南市社会科副読本に係る複製承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて教育長に提出しなければならない。

(1) 香南市社会科副読本複製に係る誓約書(様式第2号)

(2) 香南市社会科副読本一部複製一覧(様式第3号。副読本のページの一部のみを複製する場合に限る。)

第5条 教育長は、前条の申請があったときは、内容を審査し、承認するときは香南市社会科副読本に係る複製の承認について(通知)(様式第4号)により、承認できないときは香南市社会科副読本に係る複製の不承認について(通知)(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(発行承認の申請)

第6条 副読本の複製の承認を受けたもの(以下「複製者」という。)は、複製物を発行する7日前までに香南市社会科副読本に係る複製物の発行承認申請書(様式第6号)及び複製物を教育長に提出しなければならない。

2 教育長は、前項の申請があったときは、内容を審査し、承認するときは香南市社会科副読本に係る複製物発行の承認について(通知)(様式第7号)により、承認できないときは香南市社会科副読本に係る複製物発行の不承認について(通知)(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 複製者は、承認された内容に変更が生じたときには、申請の手続きを再度行うものとする。

2 複製者は、複製物を改訂又は再発行するときは、あらためてその活用等の承認について、申請の手続きを行うものとする。

(事業報告)

第8条 複製者は、複製物の作成後速やかに、香南市社会科副読本に係る複製報告書(様式第9号)及び複製物を2部教育長に提出しなければならない。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日教委告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市教育委員会後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市社会科副読本の複製に関する事務取扱要綱及び第3条の規定による改正前の香南市社会教育関係団体の認定に関する要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月25日教委告示第3号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市社会科副読本の複製に関する事務取扱要綱

平成25年6月3日 教育委員会告示第14号

(令和4年4月1日施行)