○香南市つり銭資金取扱規程

平成25年10月17日

訓令第20号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市財務規則(平成18年香南市規則第43号)第32条の2第3項に規定するつり銭資金の交付及び保管の手続きその他取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 つり銭を必要とする出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)は、つり銭資金交付申請書(様式第1号)により会計管理者に交付の申請をしなければならない。

(つり銭資金の交付金額)

第3条 会計管理者は、出納員等が取り扱う収納金額を考慮し、つり銭資金の額を決定する。

(つり銭資金の交付)

第4条 会計管理者は、第2条の申請があった場合は、つり銭資金の交付の適否を審査し、適当と認めるときは、出納員等につり銭資金を交付するものとする。

(つり銭資金の受領)

第5条 出納員等は、前条の規定によりつり銭資金の交付を受けたときは、つり銭資金交付申請書の受領書に必要事項を記載し、署名するものとする。

(つり銭資金の交付期間)

第6条 つり銭資金の交付期間は、第4条の規定によりつり銭資金の交付を受けた日から当該日の属する会計年度の末日までとする。

(保管状況等の検査)

第7条 会計管理者は、必要と認めるときは、つり銭資金の保管状況について検査し、又は報告を求めることができる。

2 会計管理者は、つり銭資金の保管状況等に誤りのある場合又は取扱いに適性を欠く場合は、直ちに適正な取扱いを命ずるものとする。

(つり銭資金の返還)

第8条 出納員等は、つり銭資金の交付期間が満了したとき又はつり銭資金が不要となったときは、速やかにつり銭資金返還書(様式第2号)により、つり銭資金を会計管理者に返還しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現につり銭資金の交付を受けている場合においては、第2条及び第5条に規定する手続きを行ったものとみなす。

(令和4年3月25日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

香南市つり銭資金取扱規程

平成25年10月17日 訓令第20号

(令和4年4月1日施行)