○香南市舞川キャンプ場設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月17日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市舞川キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第113号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、香南市舞川キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可の申請)

第2条 条例第7条の規定によりキャンプ場の利用の許可(以下「利用の許可」という。)を受けようとする者は、条例第6条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に対して、指定管理者が別に定める申請書を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、キャンプ場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、利用の許可を受けようとする者は、舞川キャンプ場利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の場合において、キャンプ場の利用の許可を受けようとする者は、当該利用を開始する日の7日前までに予約をしなければならない。ただし、指定管理者(キャンプ場の管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長。次条第4条から第6条まで、第9条から第11条までにおいて同じ。)が特に認めたときは、この限りでない。

(利用の許可等)

第3条 指定管理者は、前条第1項又は第2項の規定による申請があった場合は、利用の可否を決定し、当該申請をした者に通知するものとする。

(利用の変更等の届出)

第4条 第2条第1項又は第2項の規定による申請を行った者が、当該申請を取り消し、又は当該申請の内容を変更しようとするときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

(設備の制限)

第5条 キャンプ場を利用する者は、キャンプ場に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(利用料金等の納付の時期)

第6条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、条例第10条に規定する利用料金又は条例第15条に規定する使用料を当該利用の前に納付しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めたときは、当該利用の後に納付することができる。

(使用料の減免の申請等)

第7条 条例第15条第3項において読み替えて準用する条例第13条の規定による使用料の減額又は免除は、次の各号に定めるところによる。

(1) 市が主催する事業に利用する場合 免除

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 減額又は免除

2 使用料の減免を受けようとする者は、舞川キャンプ場使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、使用料の減免を承認するときは舞川キャンプ場使用料減免承認通知書(様式第3号)により、承認しないときはその旨を、それぞれ当該申請をした者に通知するものとする。

(使用料の還付の請求等)

第8条 条例第15条第3項において読み替えて準用する条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、舞川キャンプ場使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があった場合において、使用料の還付を決定したときは舞川キャンプ場使用料還付決定通知書(様式第5号)により、還付をしないときはその旨を、それぞれ当該請求をした者に通知するものとする。

(遵守事項)

第9条 利用者及びキャンプ場に入場する者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売若しくは展示、広告物の掲示若しくは配布、寄附の募集又は飲食物の提供をしないこと。

(2) 火気の取扱いに十分注意し、指定された区域外で火気を使用しないこと。

(3) キャンプ場内の施設等(樹木を含む。)を損傷しないこと。

(4) キャンプ場の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(5) その他指定管理者の指示する事項に従うこと。

(入場の制限)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して、キャンプ場への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。

(1) 他の利用者又は入場者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者

(汚損等の届出)

第11条 利用者及び入場者は、キャンプ場の施設、設備等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、香南市舞川キャンプ場の利用についてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年11月20日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市舞川キャンプ場設置及び管理に関する条例施行規則

平成25年12月17日 規則第50号

(平成30年11月20日施行)