○香南市舞川キャンプ場設置及び管理に関する条例施行規則
平成25年12月17日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市舞川キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第113号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、香南市舞川キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設備の制限)
第5条 キャンプ場を利用する者は、キャンプ場に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 市が主催する事業に利用する場合 免除
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合 減額又は免除
2 使用料の減免を受けようとする者は、舞川キャンプ場使用料減免申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付の請求等)
第8条 条例第15条第3項において読み替えて準用する条例第14条ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、舞川キャンプ場使用料還付請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(遵守事項)
第9条 利用者及びキャンプ場に入場する者(以下「入場者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売若しくは展示、広告物の掲示若しくは配布、寄附の募集又は飲食物の提供をしないこと。
(2) 火気の取扱いに十分注意し、指定された区域外で火気を使用しないこと。
(3) キャンプ場内の施設等(樹木を含む。)を損傷しないこと。
(4) キャンプ場の管理上、支障を来すような行為をしないこと。
(5) その他指定管理者の指示する事項に従うこと。
(入場の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めた者に対して、キャンプ場への入場を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 他の利用者又は入場者に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 前条の規定に違反し、又は違反するおそれのある者
(汚損等の届出)
第11条 利用者及び入場者は、キャンプ場の施設、設備等を汚損し、又は損壊したときは、直ちに指定管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、香南市舞川キャンプ場の利用についてなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年11月20日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。