○香南市農林業災害対策資金利子補給金交付要綱
平成26年1月7日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、次の各号のいずれかに該当する被害を受けた農林業者等が、施設、機械器具等の復旧に必要な資金(以下「施設資金」という。)又は再生産等に必要な資金(以下「経営資金」という。)を次条第2号に規定する融資機関から借り入れる場合の借入金に対する利子について、予算の範囲内において行う香南市農林業災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 暴風雨等の災害によるもの
(2) 市が指定する社会的・経済的環境の変化等によるもの
(利子補給の要件)
第2条 利子補給は、次の要件を満たしたものに対して適用する。
(2) 利子補給の対象とする融資機関は、農業協同組合、高知県信用農業協同組合連合会、農林中央金庫、株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)その他高知県と農業近代化資金の利子補給契約を締結している融資機関であること。
(4) 貸付対象者が県税の納入義務者である場合は、県税の滞納がない者であること。
3 市長は、第1項の規定による申請を受理し、適当と認めたときは、前項各号に掲げる被害認定申請書兼認定書により申請者に通知するものとする。
(1) 農業関係 貸付けの実行のあった日から起算して5年間
(2) 林業関係 貸付けの実行のあった日から起算して、施設資金にあっては7年間、経営資金にあっては5年間
(利子補給の承認申請)
第6条 融資機関は、利子補給の承認を受けようとするときは、あらかじめ香南市農林業災害対策資金利子補給金交付承認申請書(様式第6号)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 資金借入申込書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(貸付けの報告)
第7条 貸付けを行った融資機関は、貸付けの実行の日から起算して10日以内に香南市農林業災害対策資金貸付実行報告書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(利子補給金の交付申請)
第8条 融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、香南市農林業災害対策資金利子補給金交付申請書(様式第9号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(2) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間にかかる利子について、それぞれ当該期間満了後20日以内に行うものとする。ただし、公庫の資金の借入者に係る利子補給額については、当該借入者が利子を支払った日の属する期間に係る利子として申請するものとする。
2 市長は、前項の請求書を受理した場合は、30日以内に利子補給金を交付するものとする。
(農協系統等の資金の取扱い)
第11条 貸付けは、既存の農業制度資金を優先的に利用するものとし、農協系統等の資金は、原則として農業近代化資金及び公庫の資金により貸付けを受けられないものに貸し付けるものとする。
2 貸付額は、万円単位とする。
3 約定償還額は千円単位とし、端数は第1回目の金額に加算する。
4 貸付けの実行及び払出事務については、高知県農業近代化資金の取扱いに準ずるものとする。
(公庫の資金の利子補給申請等)
第12条 公庫の資金の借入者は、利子補給の承認の申請並びに利子補給金の交付の申請及び受領について、委任状(様式第14号)により融資機関に委任するものとする。
(検査及び報告)
第13条 市長は、必要があると認めたときは、利子補給金の交付を受けた融資機関及び借入者に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
(利子補給金の返還等)
第14条 市長は、融資機関又は借入者がこの告示に違反したときは、交付すべき利子補給金の全部若しくは一部の交付を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、利子補給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成25年12月1日から適用する。
附則(平成26年6月12日告示第47号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第18号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
香南市農林業災害対策資金の貸付条件
種目 | 原資 | 貸付対象者 | 資金使途 | 貸付金の限度額 | 基準金利 | 貸付利率 | 償還(据置)期限 | 償還方法 | 債務保証 |
施設資金 | 農業近代化資金 | 原資金の貸付対象者 | 高知県農業近代化資金取扱要綱第2の3の(1)のアからエ及びカまでに定めるもの | 融資対象事業費の80%以内(ただし、認定農業者等又は集落営農組織等に係る融資率の特例適用の場合は、100%以内)で個人18,000,000円、法人等36,000,000円 (ただし、貸付残高を通算する。) | 高知県農業近代化資金取扱要綱第2の6の(1)で定める貸付利率 (ただし、認定農業者等に係る貸付利率の特例適用の場合は、同要綱第2の6の(2)で定める貸付利率) | 別表第3のとおり | 原資金に同じ | (1) 元金均等年償還 (2) 約定償還日 毎年5月31日又は11月30日 | 原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を付すものとする。 |
株式会社日本政策金融公庫主務大臣指定施設資金(災害復旧) | 農舎・畜舎・蚕室・農作物育成管理用施設・農産物保管貯蔵施設等の施設・農機具・運搬用機具及び素材生産施設・造林施設・林産物処理加工施設等の林業用機械・施設の改良、造成又は取得 | 融資対象事業費の80%以内で1施設当たり3,000,000円(特認6,000,000円) | 原資金で定める貸付利率 | 15年(3年) | (1) 元金均等又は元利均等割賦償還 (2) 約定償還日 株式会社日本政策金融公庫との協議により決定した日 | 株式会社日本政策金融公庫国内金融業務方法書に定めるところによる。 | |||
経営資金 | 農業近代化資金 | 高知県農業近代化資金取扱要綱第2の3の(1)のオに定めるもの | 融資対象事業費の80%以内(ただし、認定農業者等又は集落営農組織等に係る融資率の特例適用の場合は、100%以内)で個人18,000,000円、法人等36,000,000円 (ただし、貸付残高を通算する。) | 高知県農業近代化資金取扱要綱第2の6の(1)で定める貸付利率 (ただし、認定農業者等に係る貸付利率の特例適用の場合は、同要綱第2の6の(2)で定める貸付利率) | 原資金に同じ | (1) 元金均等年償還 (2) 約定償還日 毎年5月31日又は11月30日 | 原則として高知県農業信用基金協会の債務保証を付すものとする。 | ||
株式会社日本政策金融公庫農林漁業セーフティネット資金 | 経営再建費 (漁業に係るものを除く。) | 6,000,000円 (ただし、農林業経営の規模等から、貸付限度額の引上げが必要であると認められる場合(簿記記帳を行っているものに限る。)にあっては年間経営費の12分の3に相当する額又は粗収益の12分の3に相当する額のいずれか低い額とすることができる。) | 原資金で定める貸付利率 | 10年(3年) | (1) 元金均等又は元利均等割賦償還 (2) 約定償還日 株式会社日本政策金融公庫との協議により決定した日 | 株式会社日本政策金融公庫国内金融業務方法書に定めるところによる。 | |||
農協系統等資金(JA災害支援資金) | 経営再建費 | 個人 3,000,000円 法人 5,000,000円 | 農業近代化資金を農協等が農業を営む者に融資する場合の基準金利以内の利率(ただし、高知県信用農業協同組合連合会による利子助成が適用された場合は、利子助成後の利率とする。) | 3年 | (1) 元金均等割賦償還 (2) 約定償還日 融資機関との協議により決定した日 | 原資金で定めるところによる。 |
別表第2(第2条関係)
(1) 被害基準(農業関係)
資金区分 | 被害基準 |
施設資金 | 災害による農業用施設、農業用機械器具等の流失、損壊等による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上である者 |
経営資金 | 次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 災害による農作物、畜産物又は繭の減収量が、その農作物、畜産物又は繭の平年における収穫量の100分の30以上であり、かつ、減収による損失額がその者の平年における農業による総収入額の100分の10以上である者 2 災害による果樹、茶樹又は桑樹の流失、損傷、枯死等による損失額がその者の栽培する果樹、茶樹又は桑樹の被害時における価格の100分の30以上である者 |
備考
1 「損失額」とは、被害額から共済金等補填額を差し引いた額をいう。
2 「平年における農業による総収入額」とは、被害を受けた農業者の1年間の収穫見込量(作付反別又は飼育頭羽数×反当収量又は1頭当たり収量)についての、全ての農業粗収入(生産物の総量を価格換算したもの)をいう。
3 「平年における収穫量」とは、作付反別に、反当収量又は1頭当たり収量を乗じて得られる収量をいう。
4 「反当収量又は1頭当たり収量」とは、農業共済の対象作物にあっては市の農業共済損害評価委員が認めた基準収量を、農業共済の対象となっていない作物にあっては過去5箇年の実反収のうち中庸3箇年の平均収量をいう。
(2) 被害基準(林業関係)
資金区分 | 被害基準 |
施設資金 | 災害による林業用施設、林業用機械器具等の流失、損壊等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の100分の10以上である者 |
経営資金 | 災害による薪炭(薪炭原木を含む。)、木材、林業用種苗その他の林産物の流失等による損失額がその者の平年における林業による総収入額の100分の10以上である者 |
備考
1 「損失額」とは、被害額から共済金等補填額を差し引いた額をいう。
2 「平年における林業による総収入額」とは、被害を受けた林業者の1年間の生産見込量についての、全ての林業粗収入(生産物の総量を価格換算したもの)をいう。
別表第3(第4条関係)
財政融資資金金利 | 貸付利率 |
3.0%未満 | 別表第1に定める基準金利(原資金が農協系統等資金の場合は、財政融資資金金利)-1.0% ただし、貸付利率が0.5%を下回るときは0.5%とする。 |
3.0%以上5.0%未満 | 2.0% |
5.0%以上6.5%未満 | 2.5% |
6.5%以上 | 3.0% |