○香南市福祉避難所指定促進等事業費補助金交付要綱
平成25年11月1日
告示第95号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条及び高知県福祉避難所指定促進等事業費補助金交付要綱(平成25年11月1日制定)に基づき、香南市福祉避難所指定促進等事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 災害救助法(昭和22年法律第118号)に基づく福祉避難所の指定の促進及び機能充実を図るため、市が福祉避難所として指定した施設において災害時要配慮者の避難生活に必要となる物資及び器材の購入に係る経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者等)
第3条 補助対象者は、市と災害時における福祉避難所の設置運営に関する協定又は災害時における広域福祉避難所(知的・発達障害児者)の設置運営に関する協定を締結した社会福祉法人等(以下「補助事業者」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、高知県が公表した高知県版第2弾南海トラフの巨大地震による震度分布・津波浸水予測(以下「浸水予測」という。)を踏まえ、地震や津波による浸水が発生した場合に福祉避難所としての機能が失われることが見込まれる施設に係る経費については、原則として補助対象経費から除くものとする。ただし、この告示の施行日以前に福祉避難所の指定を受けている施設に関しては、この限りでない。
(補助金の交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市福祉避難所指定促進等事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助の条件)
第7条 第2条の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分の変更(それぞれの配分額のいずれか低い方の額の20パーセント以内の変更を除く。)をする場合は、事前に補助事業変更承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならないこと。
(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、事前に補助事業中止(廃止)承認申請書(様式第3号)を提出し、市長の承認を受けなければならないこと。
(3) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。
(4) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(5) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産は、善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従ってその効率的な運用を図らなければならないこと。
(7) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けなければならないこと。
(8) 前号の規定により市長の承認を得て財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付しなければならないこと。
(9) 県税の滞納がないこと。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業実績報告書(様式第4号)を、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月15日までのいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(グリーン購入)
第9条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
2 市長は、前項の検査に基づき交付すべき補助金の額を確定するものとする。この場合において、補助金の額は、1,000円止まりとし、1,000円未満の端数は切り捨てる。
2 補助金の交付を受けようとするものは、請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成26年5月30日告示第58号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年5月19日告示第111号)
この告示は、平成27年5月31日から施行する。
附則(平成28年5月30日告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年7月19日告示第52号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年5月1日告示第70号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年5月24日告示第73号)
この告示は、平成30年5月25日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第39号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日告示第82号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市福祉避難所指定促進等事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月31日告示第83号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月31日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年5月18日告示第84号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月26日告示第83号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表(第4条関係)
実施主体 | 補助対象経費 | 補助基準額 | 補助率 | 補助限度額 |
社会福祉法人 | (1) 福祉避難所として機能するために最低限必要な物資及び器材として以下に掲げるもの等の購入に要する消耗品費及び備品購入費 〈最低限必要な物資及び器材の例〉 ① 福祉避難所の運営上必要となる物資等 ・車いす ・発電機 ・洋式ポータブルトイレ ・その他福祉用具器材 ②各個室に必要となる物資等 ・折りたたみベッド ・毛布 ・パーティション ・衛生用品 ③ 要配慮者の特性に応じて必要となる物資等 ・粉ミルク、液体ミルク ・歩行器 ・ストーマ用器具 ・筆談用器具 ※当該経費に対する補助は、1回限りとする。 | 1施設あたり1,200,000円以内 | 10/10 | 1施設あたり1,200,000円以内 |
(2) 物資及び器材を保管する備蓄倉庫の購入設置に係る工事請負費及び備品購入費 ※当該経費に対する補助は、1回限りとする。 | 1施設あたり600,000円以内 | 10/10 | 1施設あたり600,000円以内 | |
(3) 地域住民や社会福祉施設等との福祉避難所の運営訓練に係る経費(報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料、並びに備品購入費) | 1施設あたり200,000円以内 | 10/10 | 1施設あたり200,000円以内 | |
(4) 運営訓練後、必要性が認められた物資及び器材の購入に係る経費(消耗品費、備品購入費)(備蓄食糧品は除く。) | 1施設あたり600,000円以内 | 10/10 | 1施設あたり600,000円以内 |
注意事項
1 補助対象経費の(1)について、過去に香南市福祉避難所指定促進等事業費補助金又は高知県支え合いの地域づくり事業費補助金により福祉避難所の物資及び器材の購入、物資及び器材を保管する備蓄倉庫の購入設置又は運営訓練後、必要性が認められた物資及び器材の購入に関する補助を活用した施設は、補助対象外とする。
2 補助対象経費の(3)について、備蓄食料品は、補助対象外とする。