○香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱
平成26年1月22日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南工業団地への企業の立地の促進を図ることにより、雇用の促進及び産業の活性化を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南工業団地企業立地促進事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む法人又は個人をいう。
(2) 事業所 企業がその事業の用に供する施設をいう。
(3) 企業立地 企業が香南工業団地内に事業所を新設又は増設(以下「新設等」という。)し、事業を行うことをいう。
(4) 投下固定資産総額 企業立地のために取得した土地、家屋及び償却資産に係る費用の合計をいう。
(5) 新規地元雇用者 企業立地に伴い、新たに雇用された従業者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)で、市内に住所を有する者をいう。
(指定)
第3条 市長は、香南工業団地内に事業所の新設等を行う企業が次の各号のいずれにも該当するときは、当該企業を指定企業として指定することができる。
(1) 新設等を行う事業所において営む事業が次に掲げる業種であること。
ア 地域資源活用型産業
イ 先端技術産業
ウ 一般製造業
エ 試験研究施設
(2) 業績の安定性、成長性及び信用度等において、優良な企業と認められること。
(3) 投下固定資産総額が5,000万円以上であること。
(4) 企業立地を行う事業所の新設等に伴い雇用された従業者のうち、新規地元雇用者が半数以上であること。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(5) 企業立地のために取得する土地の取得に係る契約を締結しようとする日から、原則として3年以内に事業を開始すること。
(6) 納期限の到来した国税、都道府県税及び市町村税を完納していること。
(1) 事業実施計画書(様式第2号。以下「事業実施計画」という。)
(2) 事業所概要調書(様式第3号)
(3) 法人の登記事項証明書(個人にあっては住民票の写し)
(4) 印鑑登録証明書
(5) 定款又は規約(法人の場合に限る。)
(6) 投下固定資産総額の内容が確認できる書類
(7) 事業所の位置図、設置計画図及び平面図
(8) 公害の防止及び用地内の緑化に関する環境保全に係る計画書
(9) 過去2年間の財務諸表若しくは営業報告書又はこれに準ずるもの
(10) 納税証明書 直近1年について、国税、都道府県税及び市町村税の滞納がない旨を証するもの
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、指定企業の指定にあたって、必要と認められる条件を付すことができる。
(指定書の交付)
第5条 市長は、指定企業として指定することが適当であると認めたときは、指定書(様式第4号)を当該申請者に交付するものとする。
(事業実施計画の変更)
第6条 指定企業は、事業実施計画を変更しようとするときは、事前に事業実施計画に係る変更承認申請書(様式第5号)に必要な書類を添付して市長に提出し、承認を受けなければならない。
(環境への配慮等)
第7条 指定企業は、事業所の周辺地域の環境の整備及び保全について十分な配慮を行うとともに、国、県及び市が実施する公害の防止に関する施策に積極的に協力しなければならない。
(1) 工事に着手したとき 着手届(様式第6号)
(2) 工事が完了したとき 完了届(様式第7号)
(3) 工事内容を変更したとき 変更届(様式第8号)
(4) 事業を開始したとき 開始届(様式第9号)
(5) 事業を休止又は廃止したとき 休止(廃止)届(様式第10号)
(6) 業種を変更したとき 業種変更届(様式第11号)
(7) 事業所を閉鎖したとき 閉鎖届(様式第12号)
(報告)
第9条 指定企業は、市が事業実施計画の実施状況、企業立地計画、雇用状況その他必要な事項について報告を求めたときは、速やかに行わなければならない。
(地位の継承)
第10条 指定企業は、相続、譲渡、合併その他の事由により、その事業の継承を受けたものは、当該承継の日から30日以内に事業承継届(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けて指定企業の地位を継承することができる。
(指定の取消し)
第11条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該指定を取り消すことができる。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 国、県及び市が定める公害の防止に関する基準に違反したとき。
(3) 法令に違反する行為を行ったとき。
(4) 第8条に規定する届出をしなかったとき。
(5) 第9条に規定する報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(補助金の交付)
第12条 市長は、指定企業が事業実施計画に従って企業立地を行う場合は、当該指定企業に対して、予算の範囲内で土地の取得に係る費用について、補助金を交付することができる。
2 補助金の額は、企業立地に係る土地の取得価格に100分の10を乗じて得た額以内とし、算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第13条 補助金の交付を受けようとする指定企業は、当該企業立地に係る土地の取得に着手後速やかに香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付申請書(様式第14号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 土地の売買契約書の写し
(2) 直近1年間の財務諸表及び営業報告書
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 補助対象事業に要する経費を増額することが明らかになった場合
(2) 補助対象事業の内容が変更になることが明らかで、市長が必要と認める場合
(実績報告)
第16条 補助対象事業者は、事業を開始した日から起算して30日を経過した日までに香南工業団地企業立地促進事業費補助金実績報告書(様式第18号。以下「実績報告書」という。)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 土地及び建物に係る登記事項証明書
(2) 新規地元雇用者の雇用保険被保険者証及び住民票の写し
(3) 投下固定資産総額の内容が確認できる書類
(4) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付決定の取消し)
第18条 市長は、補助対象事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第11条の規定により指定企業の指定を取り消されたとき。
(2) 虚偽その他不正の手段により当該補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。
(3) 市長の承認を受けずに当該補助金の対象となった事業所の全部若しくは一部を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸し付けたとき。
(4) 当該補助金の交付の対象となった事業所の操業を休止し、廃止したとき又は廃止の状況にあると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が補助金の交付の決定を取り消す必要があると認めたとき。
2 市長は、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消す場合は、香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付決定取消通知書(様式第21号)により指定企業に通知するものとする。
2 前項の規定により補助金の返還の命令を受けた指定企業が、市が指定する納期日までに納付しない場合は、返還すべき補助金の額に延滞金の額を加えた額を納付しなければならない。この場合において、延滞金の徴収については、香南市税条例(平成18年香南市条例第56号)の規定を準用する。
(立入調査)
第20条 市長は、必要に応じて市の職員に指定企業の事業所に立ち入り、書類その他の物件を調査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定による立入調査においては、市の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示したうえで行わなければならない。
(補助の条件)
第21条 補助対象事業者は、企業立地のために取得する土地の取得に係る契約の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。
(グリーン購入)
第22条 補助対象事業者は、補助対象事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(帳簿書類の備付け)
第23条 補助対象事業者は、補助事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿書類を作成し、当該収入及び支出についての帳簿書類を補助事業の完了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第24条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月9日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年8月16日告示第67号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月18日告示第26号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。