○香南市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払実施要綱

平成26年3月18日

告示第14号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「被保険者」という。)が、法第45条第1項又は法第57条第1項に規定する住宅の改修(以下「住宅改修」という。)を、住宅改修施工事業者(以下「事業者」という。)に依頼して行った場合において、被保険者の一時的な費用負担の軽減を図るため、住宅改修に係る費用(以下「住宅改修費」という。)の受領に関する権限を事業者に委任すること(以下「受領委任払」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 住宅改修費の受領委任払の適用を受けることができる者は、費用の全額を支払うことが困難な者であって、次の各号のいずれにも該当する市の被保険者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者又は世帯全員が市民税が非課税で介護保険料の滞納がないもの

(2) 住宅改修費の受領委任払について事業者の同意が得られる者又は世帯全員が市民税が非課税である者

(自己負担)

第3条 住宅改修費の支給を受領委任払により受給する被保険者は、住宅改修費(保険給付の対象となる費用部分に限る。)のうち、介護保険負担割合証に記載された負担割合に応じた額を自己負担しなければならない。この場合において、自己負担額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げるものとする。

(受領委任払の事前申請)

第4条 被保険者は、住宅改修費の受領委任払の適用を受けようとするときは、事前に香南市介護保険条例施行規則(平成18年香南市規則第93号。以下「規則」という。)第23条第1項に規定する申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 香南市介護保険住宅改修費受領委任払に関する同意書(様式第1号)

(2) 香南市介護保険住宅改修費受領委任払に係る委任状(様式第2号)

(受領委任払の承認)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに承認の可否を決定し、被保険者に通知するものとする。

(工事の完了報告)

第6条 当該被保険者は、住宅改修の工事の完了後、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者が支払った自己負担分の領収証

(2) 住宅改修に係る工事費内訳書

(3) 改修箇所の完成写真

(支給の決定)

第7条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、その内容を審査し、速やかに当該住宅改修に係る受領委任払の支給の可否を決定し、規則第23条第2項に規定する介護保険償還払支給決定通知書により被保険者に、介護保険受領委任払支給決定通知書(様式第3号)により被保険者及び事業者に通知するものとする。

(住宅改修費の支給)

第8条 市長は、前条の規定により住宅改修費の受領委任払の決定をしたときは、速やかに第4条第2号に規定する香南市介護保険住宅改修費受領委任払に係る委任状により、住宅改修費の受領を委任された事業者に対し支払うものとする。

(受領委任払の取扱いの中止)

第9条 市長は、被保険者及び事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、住宅改修費の受領委任払の適用を中止することができる。

(1) この告示に定める事項を遵守しなかったとき。

(2) 住宅改修費の申請に、事実と異なる内容が認められたとき。

(3) その他住宅改修に係る受領委任払の適用が不適当と認めたとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月27日告示第34号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の香南市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払実施要綱第7条の規定は、この告示の施行の日以後に申請のあった住宅改修について適用し、同日前に申請のあった住宅改修については、なお従前の例による。

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香南市介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払実施要綱

平成26年3月18日 告示第14号

(令和5年4月1日施行)