○香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱

平成26年3月19日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定及び高知県重度障害児者在宅生活支援事業費補助金交付要綱(平成25年6月17日制定)に基づき、香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象事業)

第2条 常時見守り等が必要な重度障害児及び重度障害者(以下「重度障害児者」という。)が入院した際に日常的に介護する家族の負担を軽減するため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定重度訪問介護事業所等(以下「補助事業者」という。)が家族に代わって見守り等を行った場合における当該見守り等に要した費用(介護給付費及び診療報酬等により評価されるものを除く。)の一部に対して、予算の範囲で補助金を交付する。

(利用者)

第3条 重度障害児者ヘルパー利用支援事業(以下「ヘルパー利用事業」という。)の利用者は、本市に住所を有する者で次に掲げる要件に該当するもののうち、市が常時見守り等の配慮が必要と認めた重度障害児者とする。

(1) 運動機能が坐位までのものであって、別表の各項目に規定する状態が6箇月以上継続するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項の規定により常時見守り等の配慮が必要か否かを判断するに当たっては、主治医等の意見を徴するものとする。

(基準額)

第4条 ヘルパー利用事業の基準額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)に定める重度訪問介護サービス費の所要時間の区分により算定した額とする。

(利用の限度)

第5条 ヘルパー利用事業における利用の限度は、1年度において42日とする。

(利用者の費用負担)

第6条 ヘルパー利用事業の利用者は、第4条に規定する基準額の3分の1の額を負担する。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯及び市民税の非課税世帯は、無料とする。

(利用の申請)

第7条 ヘルパー利用事業の利用者又は利用者を保護する者(以下「利用者等」という。)は、当該事業を利用しようとするときは、香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業利用申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

(利用の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、当該申請者がその利用を希望する補助事業者の意見を聴取の上、速やかに利用の可否を決定し、その結果を香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により利用の決定をしたときは、香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業利用決定通知書(様式第3号)により、当該申請者がその利用を希望する補助事業者に通知するものとする。

(利用の変更)

第9条 前条の規定により決定された内容に変更が生じた場合は、利用者等は、香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業利用変更申請書(様式第4号)により、市長に申請しなければならない。

2 前条の規定は、前項のヘルパー利用事業の内容の変更について準用する。

(補助金の交付申請)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付申請書(様式第5号)に必要な書類を添付し、当該ヘルパー利用事業に係るサービスを提供した最終日の属する月の翌月の15日までに市長に提出しなければならない。この場合において、当該申請は、ヘルパー利用事業に係るサービスを提供した実績に基づき行うものとする。

(補助金の交付決定等)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、その結果を香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第6号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の交付の決定を受けた補助事業者に対し、第4条に規定する基準額から第6条に規定する利用者の負担額を控除した額を交付する。

(補助の条件)

第13条 第2条に規定する補助目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業の実施に当たっては、市が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(補助金の返還)

第14条 市長は、補助事業者が偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたときは、第11条に規定する交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付の決定を取り消した場合に、既に補助事業者に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(報告及び調査)

第15条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた補助事業者に対し、報告を求め、必要に応じて調査を行うことができる。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

(平成28年3月24日告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月25日告示第73号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

○ 対象とする重度障害児者は、運動機能が坐位までの者であって、次のスコア表の各項目に規定する状態が6箇月以上継続するものとする。

項目

期間

1 レスピレーター管理


2 気管内挿入、気管切開


3 鼻咽頭エアウェイ


4 O2吸入又はspO290パーセント以下の状態が10パーセント以上


5 1回/時間以上頻回の吸引


6 6回/日以上頻回の吸引


7 ネブライザー6回/日以上又は継続使用


8 IVH(中心静脈栄養法)


9 経口摂取(全介助)


10 経管(経鼻・胃ろうを含む。)


11 持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)


12 手術・服薬でも改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上


13 継続する透析(腹膜灌流を含む。)


14 定期導尿3回/日以上


15 人工肛門


16 体位交換6回/日以上


備考 スコア表については、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準」に定める特別重度支援加算の取扱いに準ずるものとする。

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香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱

平成26年3月19日 告示第16号

(令和4年4月1日施行)