○香南市多重債務者等自立支援プログラム実施要領

平成26年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に定める被保護者(以下「被保護者」という。)で多重債務等の金銭的な問題を抱える者に対し、金銭管理及び債務整理等を支援する個別支援プログラム(以下「プログラム」という。)を実施することにより、被保護者の金銭面での自立及び生活の維持向上を図ることを目的とする。

(支援対象者)

第2条 プログラムの対象者(以下「支援対象者」という。)は、被保護者で次に掲げる者を対象とする。

(1) 多重債務者であって、債務整理が終わっていない者

(2) 公共料金の滞納を繰り返す等、金銭の管理能力に問題がある者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(同意)

第3条 プログラムに参加しようとする支援対象者は、プログラムの目的等を理解し、香南市多重債務者等自立支援プログラム参加同意書(様式第1号)を提出しなければならない。

(実施方法)

第4条 担当ケースワーカーは、次の手順によりプログラムを実施するものとする。

(1) 支援対象者に対して多重債務等の現状の聞き取り調査を行うとともに、通帳等をもとに、債権者一覧表(様式第2号)を作成するように指導し、債務の把握を行う。

(2) 前号の規定により把握した債務額等をもとに、早期の債務整理のための相談及び助言を行うとともに、必要に応じて日本司法支援センター高知地方事務所(法テラス高知)又は無料法律相談等の専門機関を活用する。

(3) 金銭の管理能力が乏しい支援対象者に対しては、金銭の使用状況の把握及び金銭管理能力の習得のため家計収支表(様式第3号)の記帳の指導を行うとともに、必要に応じて香南市社会福祉協議会が実施する日常生活自立支援事業による日常的な金銭の管理の相談、助言及び指導を活用する。

(4) ギャンブル依存症等の精神的な問題が支援対象者の自立を阻害する原因である場合には、精神保健担当等と協力し、必要な相談、助言及び指導を行う。

2 担当ケースワーカーは、支援対象者への支援内容及び活動内容等について、ケース記録に記載するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市多重債務者等自立支援プログラム実施要領

平成26年3月31日 告示第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成26年3月31日 告示第26号
令和4年3月25日 告示第17号