○香南市高校進学支援プログラム実施要領

平成26年3月31日

告示第30号

(目的)

第1条 この告示は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯の中学3年生の子ども(以下「子ども」という。)とその保護者に対し、高校への進学の動機付けを行うとともに進学意識を高め、生業扶助における高等学校等修学費(以下「就学扶助」という。)等についての情報提供及び高校入学までの支援を行うことにより、子どもの社会的自立を促すことを目的とする。

(実施方法)

第2条 福祉事務所長は、中学校における進路指導にあわせ、子どもや保護者が高校進学に意欲を持てるよう、次に掲げる支援を高校入学まで継続的に行うものとする。

(1) 高校等に関する的確な情報提供

(2) 各種貸付制度や生活保護の制度上の取扱い等についての説明

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める支援

2 福祉事務所長は、必要に応じてケース検討会議を実施し、具体的な支援方法や内容、役割分担等を定めて支援を行うとともに、学校等関係機関と連携を図るものとする。

(実施内容)

第3条 当該世帯を担当するケースワーカーは、中学校の進路指導の日程にあわせ、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 4月及び5月まで

 子どもの生活状況、進路希望及び保護者の意識などの現状について、訪問、電話連絡等の方法で確認し、高校進学プログラム検討票A(様式第1号。以下「検討票A」という。)を作成し、支援に当たっての課題を整理する。この場合において、検討票Aの各項目を全て書き込む必要はない。

 必要に応じてケース検討会議を実施し、具体的な支援方法や内容、役割分担等を定める。

(2) 7月及び8月 夏休みを利用して、家庭訪問等により子どもと面談を行う等進路希望調査を行うとともに、就学扶助の内容、申請方法及び申請時期について説明する。

 夏休みを利用し、家庭訪問等により子どもと面談を行う等、進路希望調査を行うとともに、生業扶助における高等学校等修学費(以下「就学扶助」という。)の内容、申請方法及び申請時期について説明する。

 で把握した内容について、検討票Aに記載する。

(3) 10月から12月まで

 家庭訪問等により子どもの生活状況、就学状況及び学習状況を確認する。

 12月末までに志望校や受験日を確認する。

 就学扶助の支給に際し、受験料、入学金、教材費等の領収書を適切に保管しておくように指導する。

 で把握した内容について、検討票Aに記載する。

(4) 1月から3月まで

 志望校や受験日を確認するとともに、出願等の受験手続のもれがないように支援する。

 入学試験終了後に、合否を確認し、進学先を把握する。

 就学扶助の申請方法及び添付書類について再度説明する。

 からまでで把握した内容について、高校進学プログラム検討票B(様式第2号)に記載する。

(委任)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

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香南市高校進学支援プログラム実施要領

平成26年3月31日 告示第30号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成26年3月31日 告示第30号