○香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年3月17日
規則第21号
香南市香我美高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年香南市規則第85号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第126号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、香南市香我美高齢者生活福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の範囲)
第2条 センターを利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 市内に住所及び現に居住することができる住家(借家を含む。)を有する者
(2) 借家等を出ることによって住所を移転しなければならない者で、市長がセンター内に住所移転を認めたもの
(3) 市内に1年以上住所があり、現に居住している者
(4) 日常生活において、虚弱等により生活援助員の見守りが必要な者
(1) 収入申告書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 身元引受書(様式第4号)
(利用の制限)
第5条 条例第10条第4号に規定するセンターを利用させることが不適当と認める者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 疾病等により入院中の者
(2) 他の施設に入所中の者
(3) その他市長がセンターを利用させることが不適当と認めた者
(利用の変更等)
第6条 利用者は、センターを退居する場合は、香南市香我美生活福祉センター退居届(様式第6号)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 利用者は、センターの利用期間を延長する場合は、毎年3月末までに香南市香我美生活福祉センター利用期間延長申請書(様式第7号)を市長に提出し、市長の許可を受けなければならない。
(利用の許可の取消し)
第7条 センターの利用において、条例第11条第5号に規定する利用させることが不適当と認める者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 疾病等により3箇月以上入院している者
(2) 他の施設等に入所した者
(3) 条例第11条に規定する利用者の要件に該当しなくなった者
(4) その他市長がセンターを利用させることが不適当と認めた者
(利用料金の決定等)
第8条 利用者は、毎年4月末日までに第3条第1号に規定する収入申告書を市長に提出しなければならない。
(1) 災害、疾病等により生活が著しく困難となった場合又はこれに準ずると認められる場合
(2) その他市長が認めた場合
2 使用料の減免を受けようとする者は、香南市香我美生活福祉センターに係る使用料減免承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(使用料の還付の請求等)
第10条 条例第15条第3項において読み替えて準用する条例第14条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。
(1) 利用者の責めに帰することができない理由により、センターを利用することができなくなった場合
(2) 火災その他やむを得ない理由により、センターを利用することができなくなった場合
(3) その他市長が管理上利用の許可を取り消したことにより、センターを利用することができなくなった場合
2 使用料の還付を受けようとする者は、香南市香我美生活福祉センターに係る使用料還付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第11条 利用者は、センターの施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに指定管理者(センターの管理を指定管理者が行うことができない場合にあっては、市長。次条第5号において同じ。)に届け出て、その指示を受けなければならない。
(遵守事項)
第12条 利用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(4) センターの附属設備又は器具を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(5) その他指定管理者の指示に従うこと。
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、香南市香我美高齢者生活福祉センター設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成26年香南市条例第9号)の施行の日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月23日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。