○屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が指定する催し

平成26年6月13日

告示第48号

香南市火災予防条例(平成18年香南市条例第206号)第42条の2第1項に規定する大規模なものとして消防長が別に定める要件は、次の各号のいずれにも該当する催しとする。

(1) 大規模な催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所(以下「公園その他の場所」という。)を会場として開催する催しであること。この場合において、当該大規模な催しが開催可能な公園その他の場所は、次に掲げるとおりとする。

 高知県立手結港海岸緑地公園及びヤ・シィ広場

 市道吉川327号線、天然色劇場及び第2直販所・共同加工施設

 赤岡海浜及び市道漁業道線(なぎさ児童公園前までに限る。)

 市道旧国道55号線及び沿線の駐車場(赤岡橋から香南市赤岡町737番地1地先までに限る。)、市道裏町線(赤岡町538番地地先までに限る。)及び赤岡町絵金蔵

(2) 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を越える規模の催しとして計画されている催しであること。

この告示は、平成26年8月1日から施行する。

屋外での催しのうち大規模なものとして消防長が指定する催し

平成26年6月13日 告示第48号

(平成26年8月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成26年6月13日 告示第48号