○香南市地域総合整備資金取扱要領
平成26年4月1日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域総合設備資金(以下「資金」という。)の貸付けを円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象事業)
第2条 貸付けの対象となる事業は、香南市地域総合整備資金貸付要綱(平成18年香南市告示第52号。以下「要綱」という。)第3条第1項各号の全てに該当する事業で、次に掲げるものとする。
(1) 地域産業振興事業
(2) 観光・スポーツ・レクリエーション事業
(3) 社会福祉・教育・文化事業
(4) 地域開発事業
(5) 交通・通信事業
(6) その他市内各地域の特性を活かした地域振興に資する事業
(貸付対象者)
第3条 要綱第4条に規定する貸付対象者には、国又は地方公共団体が100パーセント出資又は拠出をしている法人は含まないものとする。
(借入申込書の添付資料)
第4条 貸付審査に当たり必要な補足資料として、協調融資機関、保証金融機関への提出資料(決算書、事業計画書、収支計画書等)、事業パンフレット、図面等を添付させるものとする。
(保証人)
第5条 保証人は、原則として、長期信用銀行、信託銀行、都市銀行、地方銀行、第二地方銀行、全国信用金庫連合会、信用金庫及び農林中央金庫とする。
2 保証書(様式第1号)には、保証人の確認資料として、印鑑証明書及び資料証明書を提出させるものとする。
(金銭消費貸借契約証書)
第6条 金銭消費貸借契約証書(様式第2号)は、正副2通作成し、収入印紙を貼付した正本を市が、副本を借入人がそれぞれ保有するものとする。
2 金銭消費貸借契約証書には、借入人の印鑑証明書及び法人登記簿謄本(契約日前3箇月以内のもの)を添付するものとする。
3 契約日は、資金の交付日とする。
(事業完了報告)
第7条 市は、貸付対象事業が完了したときは、地域総合整備資金貸付事業完了報告書(様式第3号)を借入人に提出させるものとする。
(貸付金額が10億5,000万円(要綱第5条第2項ただし書に該当する場合には、15億7,000万円)未満の事業に係る取扱基準)
第8条 市は、同一事業に対して県との重複貸付けは行わないこととする。
(庶務)
第9条 資金の貸付事業に係る事務は、企画財政課において行うものとする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年11月19日告示第101号)
この告示は、公表の日から施行し、改正後の香南市地域総合整備資金取扱要領の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月4日告示第130号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第7号)
この告示は、公表の日から施行する。