○香南市コミュニティ支援事業費補助金交付要綱

平成26年6月12日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域住民が自主的かつ主体的に実施するコミュニティ活動を支援し、地域の特性を活かしたコミュニティ活動の円滑化を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則という」。)第25条に基づき、香南市コミュニティ支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は、一般財団法人自治総合センターのコミュニティ助成事業(以下「助成事業」という。)の対象となるコミュニティ(香南市内のまちづくり評議会、協議会、自治会その他市長が認める団体をいう。)とする。

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 助成事業の助成対象経費

(2) その他助成事業を実施するため、市長が必要と認める経費

2 補助金の額は、助成事業の実施要綱に基づき助成決定を受けた金額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするコミュニティ(以下「申請者」という。)は、規則第6条に規定する補助金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、規則第9条に規定する補助金交付決定通知書により当該申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、規則第14条に規定する補助事業実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月25日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(遵守事項)

第7条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5箇年間整備及び保管しなければならない。

(2) 補助事業により取得した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。

(遂行状況の報告等)

第8条 市は、補助事業者に対し補助事業の遂行状況の報告を求め、必要な調査を行うことができる。

(委任)

第9条 この告示で定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市コミュニティ支援事業費補助金交付要綱

平成26年6月12日 告示第53号

(平成26年6月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 まちづくり
沿革情報
平成26年6月12日 告示第53号