○香南市地籍調査成果品交付事務取扱要綱

平成26年3月17日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、国土調査法(昭和26年法律第180号。以下「法」という。)第21条第2項の規定により保管する成果(以下「成果品」という)及び第19条第2項の規定による認証がされていない成果(以下「未認証成果品」という)の写しの交付事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「成果」とは、法第17条に規定する手続きを終了した地籍図案及び地籍簿案をいう。

(成果品等の種類)

第3条 成果品及び未認証成果品(以下「成果品等」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 地籍図根点一覧表(座標値)

(2) 一筆地座標値一覧表(地積計算書)

(3) その他測量成果

(成果品等の交付の申請)

第4条 成果品等を必要とする者は、香南市地籍調査成果品等交付申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、市長に提出するものとする。ただし、未認証成果品の交付については、地権者以外の者が当該交付の申請をするときは、地権者からの委任状を当該申請書に添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号)第5条第1項第2号の規定による申請の場合は、香南市地籍調査成果品等交付申請書(公用)(様式第2号)を市長に提出するものとする。

(成果品等の交付の制限)

第5条 市長は、前条の規定により成果品等の交付の申請があった場合は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、成果品等を交付しないことができる。

(1) 市で管理する成果品等以外に対する交付の申請があったとき。

(2) 交付の申請のあった成果品等が、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号)第6条各号に規定する情報又は個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第78条第1項各号に規定する個人情報を含むとき。

(3) き損等により交付の申請のあった成果品等を交付できないとき。

(4) 交付の申請の理由が適切でないと認めたとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(一筆地座標値一覧表の交付)

第6条 一筆地座標値一覧表(地積計算書)については、計算地積を記載し、所有者情報は記載しないものとする。

(件数の取扱い)

第7条 交付件数の取扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 地籍図根点一覧表(座標値)は、1点から6点までを1件とし、6点を超える場合も同様とする。

(2) 一筆地座標値一覧表(地積計算書)については、1筆1件とする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月1日告示第7号)

この告示は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

画像

画像

香南市地籍調査成果品交付事務取扱要綱

平成26年3月17日 告示第55号

(令和5年4月1日施行)