○香南市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例

平成26年9月25日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された工場立地に関する準則(平成10年大蔵省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省告示第1号)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例による用語の意義は、工場立地法の規定の例による。

(区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)

第3条 この条例を適用する区域並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。

区域

緑地の面積の敷地面積に対する割合

環境施設の面積の敷地面積に対する割合

香南工業団地

100分の10以上

100分の15以上

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月26日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定…

平成26年9月25日 条例第26号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成26年9月25日 条例第26号
平成29年9月26日 条例第33号