○香南市予防接種自己負担金徴収規則
平成26年9月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。この条において「法」という。)第5条第1項に規定する市が行う予防接種(法第2条第3項に規定するB類疾病に係る予防接種に限る。)の実施に際し、法第28条に規定する実費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(徴収する基準等)
第2条 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第33条第1項の規定による実費を徴収する者の基準及び徴収する額(以下「自己負担金」という。)は、別表に定めるとおりとする。
(徴収方法)
第3条 市長は、予防接種の実施時に自己負担金を徴収する。
2 市長は、医療機関に委託して予防接種を行う場合は、予防接種を受けた者が医療機関に自己負担金を支払うことで、自己負担金を徴収したものとみなす。
(免除)
第4条 自己負担金の免除の対象者は、本市に住所を有する者で、接種日において次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(免除の申請)
第5条 自己負担金の免除に関する証明書(以下「証明書」という。)の交付を受けようとする者は、予防接種自己負担金免除証明交付申請書(様式第1号)により、接種日の前日までに市長に申請しなければならない。
2 前項の規定による申請ができる者は、本人又は本人から委任を受けている者で同一世帯に属する者とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) インフルエンザ 当該証明書の交付日の属する年度の定期接種期間の末日
(2) 高齢者肺炎球菌感染症 66歳の誕生日の前日
(3) 新型コロナウイルス感染症 当該証明書の交付日の属する年度の定期接種期間の末日
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、自己負担金の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年10月1日から施行する。
(高齢者肺炎球菌感染症ワクチン接種に係る経過措置)
2 平成26年度においては、別表高齢者肺炎球菌の項中「接種する年度に65歳となる者」は「接種する年度の前年度の3月31日において100歳以上の者及び当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」と、平成27年度から平成30年度までの間は、同項中「接種する年度に65歳となる者」は「当該年度に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
(高齢者肺炎球菌感染症ワクチンの接種に係る経過措置)
3 令和元年度から令和5年度までの間は、別表高齢者肺炎球菌の項中「65歳となる者」は「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる者」とする。
附則(平成27年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(香南市予防接種自己負担金徴収規則の一部改正に伴う経過措置)
第3条 この規則の施行の際、第4条の規定による改正前の香南市予防接種自己負担金徴収規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年2月19日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月17日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月13日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
接種区分 | 予防接種の対象者 | 接種回数 | 自己負担金 |
インフルエンザ | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの(身体障害者手帳1級相当) | 1年度につき1回 | 1,100円 |
高齢者肺炎球菌感染症 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 65歳の者(これまでに23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンを1回以上接種した者を除く。) (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの(身体障害者手帳1級相当) | 1回 | 2,000円 |
新型コロナウイルス感染症 | 次の各号のいずれかに該当する者 (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するもの及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するもの(身体障害者手帳1級相当) | 1年度につき1回 | 3,300円 |