○香南市防火基準適合表示要綱
平成26年9月10日
告示第69号
(目的)
第1条 この告示は、市内のホテル・旅館等不特定多数の者を収容する防火対象物の防火安全対策の重要性に鑑み、防火対象物の関係者の防火に対する認識を高め、防火管理業務の適正化並びに消防用設備等の設置及び維持管理等を促進するとともに、重要な建築構造等への適合性も含めた防火・防災管理上一定の基準に適合している防火対象物に表示を付し、その情報を当該防火対象物の利用者等に提供することにより、防火安全体制の確立を図ることを目的とする。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) ホテル・旅館等 消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)別表第一(5)項イ及び(16)項イに掲げる防火対象物のうち同表(5)項イの用途に供する部分が存するものをいう。
(3) 表示マーク 建築構造等の適合性を含めた防火・防災管理上一定の基準に適合している防火対象物に掲出することができる表示をいう。
(4) 表示対象物 表示マーク(別図)を掲出した防火対象物をいう。
(5) 防火対象物定期点検報告 法第8条の2の2第1項に規定する点検及び報告をいう。
(6) 防災管理定期点検報告 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検及び報告をいう。
(7) 消防用設備等点検報告 法第17条の3の3に規定する点検及び報告をいう。
(8) 製造所等定期点検 法第14条の3の2に規定する点検をいう。
(9) 定期調査報告 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第12条第1項に規定する調査及び報告をいう。
(表示マークの交付の要件)
第3条 表示マークの交付の対象となる防火対象物は、ホテル・旅館等で次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第8条の適用があるもの
(2) 地階を除く階数が3以上のもの
2 令第2条の適用を受ける防火対象物については、同一敷地内の防火対象物の全てを一つの防火対象物とみなし表示制度の対象とする。ただし、ホテル・旅館等以外の部分については、同一敷地内のホテル・旅館等の部分に火災等の災害が発生した場合に影響を及ばさないと消防長が認めるときは、当該部分については審査の対象外とする。
(表示基準及び審査要領)
第4条 表示マークを掲出するための建築構造等の適合性を含めた防火・防災管理上の表示基準(以下「表示基準」という。)は、別表第1によるものとする。
2 表示基準の審査は、法に定める防火対象物定期点検報告、防災管理定期点検報告、消防用設備等点検報告、製造所等定期点検記録表、定期調査報告等を活用し、書類審査、台帳等との照合を行い、必要に応じて現地調査を実施するものとする。
3 建基法に規定する建築構造等の審査については、表示制度における建築構造等審査マニュアル(平成25年12月27日消防予第499号消防庁予防課長通知)及び防火対象物に係る表示制度の執務資料の送付について(平成26年3月24日消防予第100号消防庁予防課長通知)により行うものとする。
2 新築の防火対象物の関係者が表示マークの交付申請を行う場合は、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証、特定行政庁等の検査済証等の新築時に必要な書類、消防計画に基づく訓練の実施結果等により、別表第3に規定する判定基準に適合すると確認したときは、必要書類の添付を要しないものとする。
3 防火対象物定期点検報告及び定期調査報告の対象とならない防火対象物は、防火対象物点検資格者による点検及び建築士等有資格者による調査を行い、その結果を申請書に添付するものとする。
2 消防長は、申請に係る防火対象物が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該申請者に対して表示基準に適合している旨を通知するとともに、表示マーク(金)を交付するものとする。ただし、表示を更新する場合は、適合している旨の通知のみを行うものとする。
(1) 表示マーク(銀)が3年間継続して交付されており、かつ、表示基準に適合していると認められるとき。
(2) 表示マーク(金)が交付されており、交付日から3年が経過する前に申請書が提出され、表示基準に適合していると認められるとき。
(表示マークの掲出)
第7条 前条の規定により表示マークの交付を受けた防火対象物の関係者は、当該防火対象物に表示マークを掲出するとともに、ホームページ等において電子データの表示マークを使用することができる。この場合において、ホームページ等における表示マークの使用方法等については、ホームページ等における表示マークの使用方法等について(平成26年3月7日消防予第61号消防庁予防課長通知)を遵守しなければならない。
(表示マークの有効期間)
第8条 表示マークの有効期間は、表示基準適合通知書の交付日から起算して、表示マーク(銀)は1年間、表示マーク(金)は3年間とする。
(表示マークの交付日)
第9条 表示マークの更新を行う場合及び表示マーク(銀)から表示マーク(金)に変更となる場合の交付日は、最初に表示マーク(銀)を交付した日とする。ただし、表示マークの返還後において、表示マークを再交付した場合は、再交付した日とする。
(立入検査)
第10条 消防長は、表示対象物に対して、原則として更新時に立入検査を実施し、表示基準への適合状況を調査するものとする。この場合において、表示基準のうち建基法への適合状況については、建基法第12条に規定する定期報告を活用し、必要に応じて特定行政庁に意見を求めるものとする。
2 消防長は、表示マークの有効期間中に表示対象物の増築、改築、用途変更等が行われ、表示マーク交付時の状況に変更が認められたときは、立入検査を実施し、表示基準への適合状況を調査するものとする。
(表示マークの返還)
第11条 表示対象物の関係者は、表示マークの有効期間が満了し、交付(更新)申請を行わない場合は、消防長に表示マークを返還しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により表示マークの交付を受けたことが判明したとき。
(2) 表示対象物における事業を廃止し、又は休止したとき。
(3) 表示対象物が表示基準に適合しないことが明らかとなったとき。
(4) 表示対象物において火災が発生し、表示基準の適合性の調査の結果、不適合であることが確認されたとき。
(5) ホームページ等で使用するために配布された表示マークの電子データを無断で転用したとき。
(6) その他表示対象物として適当でないと消防長が認めたとき。
(表示マークの再交付)
第12条 消防長は、前条の規定により表示マークを返還した防火対象物の関係者から表示マークの交付について再申請がなされ、表示基準に適合していると認めた場合は、返還前の表示マークの種別にかかわらず、表示マーク(銀)を交付するものとする。
2 消防長は、前項の審査を行う場合は、表示マークの返還理由となった違反等の内容に応じて、再度同一の理由で返還請求を行うことのないよう十分な確認期間を確保するものとする。
(表示制度対象外施設通知書の有効期間)
第14条 表示制度対象外施設通知書の有効期間は、通知日から起算して1年とする。ただし、3年間連続して表示基準に適合した場合は、その後の有効期間を3年とする。
(委任)
第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日告示第19号)
この告示は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月26日告示第32号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
表示基準
審査項目
表示に当たっての審査項目は、次に掲げる項目とする。
審査項目 | |
防火管理等 | 防火対象物の点検及び報告 |
防火管理者等の届出 | |
自衛消防組織の届出 | |
防火管理に係る消防計画 | |
統括防火管理者等の届出 | |
防火・避難施設等 | |
防炎対象物品の使用 | |
圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | |
火気使用設備・器具 | |
少量危険物・指定可燃物 | |
防災管理等 | 防災管理対象物の点検及び報告 |
防災管理者等の届出 | |
防災管理に係る消防計画 | |
統括防災管理者等の届出 | |
消防用設備等 | 消防用設備等及び特殊消防用設備等の設置及び維持等 |
消防用設備等の点検報告 | |
危険物施設等 | |
建築構造等 | 定期調査報告 |
建築構造等(建築構造・防火区画・階段) | |
避難施設等 |
別表第2(第5条関係)
表示マークの交付(更新)申請に添付が必要となる書類
報告書等の種別・根拠法令 | 備考 | |
表示マーク(銀) | 表示マーク(金) | |
防火対象物(防災管理)定期点検報告書(写)※1 (法第8条の2の2(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2)) | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。 ただし、上記報告書が消防署に提出されている場合は添付を省略することができる。 | 前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付する。 ただし、上記報告書が消防署に提出されている場合は添付を省略することができる。 |
防火対象物(防災管理)点検報告特例認定通知書(写)※2 (法第8条の2の3(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3)) | 申請日直近の認定通知書を添付する。 | 表示マーク(銀)に同じ。 |
消防用設備等点検結果報告書(写) (法第17条の3の3) | 申請日から過去1年以内に実施した報告書を添付する。 ただし、上記報告書が消防署に提出されている場合は添付を省略することができる。 | 前回の申請日以降に実施した報告書を全て添付する。 ただし、上記報告書が消防署に提出されている場合は添付を省略することができる。 |
製造所等定期点検記録表(写) (法第14条の3の2) | 申請日から過去1年以内に実施した記録表を添付する。 ただし、立入検査等により、記録表を確認している場合は添付を省略することができる。 | 前回の申請日以降に実施した記録表を全て添付する。 ただし、立入検査等により、記録表を確認している場合は添付を省略することができる。 |
定期調査報告書(写) (建基法第12条) | 直近の定期調査報告の期間内に行ったものを添付する。 | 直近の定期調査報告の期間内に行ったものを全て添付する。 |
その他必要と認める書類 | 更新前に交付を受けた表示基準適合通知書 |
※1 法第8条の2の3(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例認定がされていない場合
※2 法第8条の2の3(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3)に基づく点検及び報告の特例認定により防火対象物定期点検報告が免除されている場合
別表第3(第5条関係)
判定基準
審査項目 | 判定基準 | |||
1 防火管理等 | (1) 防火対象物の点検及び報告 | 法第8条の2の2の規定により、点検及び報告が行われていること。又は、法第8条の2の3の規定により点検及び報告の特例の認定がされていること。なお、その管理について権原が分かれている防火対象物については、各管理権原者が提出している届出等の内容を確認すること。 | ||
(2) 防火管理者等の届出 | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第3条第1項及び第3条の2第1項の規定により、防火管理者選任(解任)の届出、防火管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。 | |||
(3) 自衛消防組織の届出 | 令第4条の2の4に規定する防火対象物にあっては、法第8条の2の5第2項に規定する自衛消防組織設置(変更)の届出がされていること。 | |||
(4) 防火管理に係る消防計画 | 防火管理に係る消防計画に基づき、次に掲げる事項が適切に行われていること。 (1) 自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項 (2) 防火対象物についての火災予防上の自主検査及び当該自主検査の結果に基づく措置に関する事項 (3) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び整備並びに当該点検の結果に基づく措置に関する事項 (4) 避難施設の点検及び維持管理並びに避難経路図の掲示その他の避難施設の案内に関する事項 (5) 防火上の構造の点検及び維持管理に関する事項 (6) 定員の遵守その他収容人員の適正化に関する事項 (7) 防火管理上必要な教育に関する事項 (8) 消火、通報及び避難の訓練の実施に関する事項 (9) 火災、地震その他の災害が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関する事項 (10) 防火管理について消防機関との連絡に関する事項 (11) 増築、改築、移転、修繕又は模様替えの工事中の防火対象物における防火管理者又はその補助者の立会いその他火気の使用又は取扱いの監督に関する事項 (12) (1)から(11)に掲げるもののほか、防火管理に関し必要な事項 (13) 令第4条の2の4に規定する防火対象物(同条第2号に掲げる防火対象物にあっては、同条第1号に規定する自衛消防組織設置防火対象物の用途に供される部分に限る。(14)において同じ。)にあっては、次に掲げる事項 ア 火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関する事項 イ 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関する事項 ウ その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項 (14) 令第4条の2の5第2項の規定により、令第4条の2の4の防火対象物につき、その管理について権原を有する者が共同して自衛消防組織を置く場合にあっては、次に掲げる事項 ア 自衛消防組織に関する協議会の設置及び運営に関する事項 イ 自衛消防組織の統括管理者の選任に関する事項 ウ 自衛消防組織が業務を行う防火対象物の範囲に関する事項 エ その他自衛消防組織の運営に関し必要な事項 (15) 防火管理上必要な業務の一部が防火対象物の関係者(所有者、管理者又は占有者をいう。以下同じ。)及び関係者に雇用されている者(当該防火対象物で勤務している者に限る。)以外の者に委託されている防火対象物にあっては、防火管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法に関する事項 (16) その管理について権原が分かれている防火対象物にあっては、当該防火対象物の当該権原の範囲に関する事項 (17) 消火及び避難の訓練の実施回数に関する事項(当該消火及び避難の訓練を実施する場合におけるその旨の消防機関への通報に関する事項を含む。) | |||
(5) 統括防火管理者等の届出 | 法第8条の2の規定により、統括防火管理者の選任(解任)の届出、防火対象物の全体についての防火管理に係る消防計画の届出がされていること。 | |||
(6) 防火・避難施設等 | 法第8条の2の4の規定により、廊下、階段、避難口その他の避難上必要な施設について、避難の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理し、かつ、防火戸についてその閉鎖の支障になる物件が放置され、又はみだりに存置されないように管理されていること。 | |||
(7) 防炎対象物品の使用 | 法第8条の3の規定により、防炎対象物品が使用されていること。また、当該防炎対象物品に法第8条の3第2項、第3項及び第5項の規定に従って表示が付されていること。 | |||
(8) 圧縮アセチレンガス等の貯蔵等の届出 | 法第9条の3の規定に基づき、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第1条の10第1項に規定するものを貯蔵し、又は取り扱っている場合(法第9条の3第1項ただし書きに規定する場合を除く。)には、その旨の届出がされていること。 | |||
(9) 火気使用設備・器具 | 法第9条の規定に基づき、香南市火災予防条例(平成18年香南市条例第206号。以下「火災予防条例」という。)で定められた火を使用する設備等の位置、構造及び管理、火を使用する器具等の取扱いその他火気の使用に関する制限等の基準に適合していること。 | |||
(10)少量危険物・指定可燃物 | (1) 法第9条の4の規定に基づき、火災予防条例で定める規定により、指定数量未満の危険物(以下「少量危険物」という。)及び指定可燃物が貯蔵し、取り扱われていること。 (2) 火災予防条例の規定に基づき、少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所の位置、構造及び設備が設置及び管理されていること。 (3) (2)の規定に関わらず、基準の特例が適用されている少量危険物貯蔵取扱所及び指定可燃物貯蔵取扱所にあっては、引き続き、特例適用を認めた状況で設置及び管理されていること。 | |||
2 防災管理等 | (1) 防災管理対象物の点検及び報告 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定による点検及び報告が行われていること。又は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項に規定する点検及び報告の特例の認定がされていること。 なお、その管理について権原が分かれている防火対象物については、各管理権原者が提出している届出の内容を確認すること。 | ||
(2) 防災管理者等の届出 | 規則第51条の8第1項の届出及び規則第51条の9において準用する規則第3条の2第1項の規定により、防災管理者選任(解任)の届出書、防災管理に係る消防計画の作成(変更)の届出がされていること。 | |||
(3) 防災管理に係る消防計画 | 防災管理に係る消防計画に基づき、次に掲げる事項が適切に行われていること。 (1) 自衛消防の組織の編成、任務の分担及び指揮命令系統に関する事項 (2) 避難施設の点検及び維持管理並びに避難経路図の掲示その他の避難施設の案内に関する事項 (3) 定員の遵守その他収容人員の適正化に関する事項 (4) 防災管理上必要な教育に関する事項 (5) 避難の訓練その他防災管理上必要な訓練の実施に関する事項 (6) 防災管理について関係機関との連絡に関する事項 (7) (5)に掲げる訓練の結果を踏まえた防災管理に係る消防計画の内容の検証及び当該検証の結果に基づく当該消防計画の見直しに関する事項 (8) (1)から(7)に掲げるもののほか、建築物その他の工作物における防災管理に関し必要な事項 (9) 令第45条第1号に掲げる災害(以下この号において「地震」という。)による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項 ア 地震発生時における建築物その他の工作物及び建築物その他の工作物に存する者等の被害の想定及び当該想定される被害に対する対策に関する事項 イ 建築物その他の工作物についての地震による被害の軽減のための自主検査及び当該自主検査の結果に基づく措置に関する事項 ウ 地震による被害の軽減のために必要な設備、資機材の点検及び整備並びに当該点検の結果に基づく措置に関する事項 エ 地震発生時における家具、じゅう器その他の建築物その他の工作物に備え付けられた物品の落下、転倒及び移動の防止のための措置に関する事項 オ 地震発生時における通報連絡、避難誘導、救出、救護その他の地震による被害の軽減のための応急措置に係る事項 カ アからオまでに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における地震による被害の軽減に関し必要な事項 (10) 令第45条第2号に掲げる災害による被害の軽減に関する事項として次に掲げる事項 ア 令第45条第2号に掲げる災害発生時における通報連絡及び避難誘導に関する事項 イ アに掲げるもののほか、建築物その他の工作物における令第45条第2号に掲げる災害による被害の軽減に関し必要な事項 (11) 防災管理上必要な業務の一部が建築物その他の工作物の関係者及び関係者に雇用されている者(当該建築物その他の工作物で勤務している者に限る。)以外の者に委託されている建築物その他の工作物にあっては、防災管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所(法人にあっては、名称及び主たる事務所の所在地)並びに当該受託者の行う防災管理上必要な業務の範囲及び方法に関する事項 (12) その管理について権原が分かれている建築物その他の工作物にあっては、当該建築物その他の工作物の当該権原の範囲に関する事項 (13) 避難訓練の実施回数に関する事項(当該訓練を実施する場合におけるその旨の消防機関への通報に関する事項を含む。) | |||
(4) 統括防災管理者等の届出 | 法第36条第1項において準用する法第8条の2の規定により、統括防災管理者の選任(解任)の届出、建築物その他の工作物の全体についての防災管理に係る消防計画の届出がされていること。 | |||
3 消防用設備等 | (1) 消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置及び維持等 | 消防用設備等又は特殊消防用設備等が、次に掲げるところにより、法第17条、第17条の2の5及び第17条の3並びにこれらに基づく命令の規定に従って、設置されていなければならないものとする。 | ||
消火器、簡易消火用具 | 令第10条第1項及び第3項の規定に基づき、消火器、簡易消火用具が設置されていること。 | |||
屋内消火栓設備 | 令第11条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、屋内消火栓設備が設置されていること。 | |||
スプリンクラー設備 | 令第12条第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、スプリンクラー設備が設置されていること。 | |||
水噴霧消火設備等 | 令第13条の規定に基づき、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備又は粉末消火設備が設置されていること。 | |||
屋外消火栓設備 | 令第19条第1項、第2項及び第4項の規定に基づき、屋外消火栓設備が設置されていること。 | |||
動力消防ポンプ設備 | 令第20条第1項、第2項及び第5項の規定に基づき、動力消防ポンプ設備が設置されていること。 | |||
自動火災報知設備 | 令第21条第1項及び第3項の規定に基づき、自動火災報知設備が設置されていること。 | |||
ガス漏れ火災警報設備 | 令第21条の2第1項の規定に基づき、ガス漏れ火災警報設備が設置されていること。 | |||
漏電火災警報器 | 令第22条第1項の規定に基づき、漏電火災警報器が設置されていること。 | |||
消防機関へ通報する火災報知設備 | 令第23条第1項及び第3項の規定に基づき、消防機関へ通報する火災報知設備が設置されていること。 | |||
非常警報器具又は非常警報設備 | 令第24条第1項から第3項まで及び第5項の規定に基づき、非常警報器具又は非常警報設備が設置されていること。 | |||
避難器具 | 令第25条第1項及び第2項第1号の規定に基づき、避難器具が設置されていること。 | |||
誘導灯及び誘導標識 | 令第26条第1項及び第3項の規定に基づき、誘導灯及び誘導標識が設置されていること。 | |||
消防用水 | 令第27条第1項及び第2項の規定に基づき、消防用水が設置されていること。 | |||
排煙設備 | 令第28条第1項及び第3項の規定に基づき、排煙設備が設置されていること。 | |||
連結散水設備 | 令第28条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、連結散水設備が設置されていること。 | |||
連結送水管 | 令第29条第1項の規定に基づき、連結送水管が設置されていること。 | |||
非常コンセント設備 | 令第29条の2第1項の規定に基づき、非常コンセント設備が設置されていること。 | |||
無線通信補助設備 | 令第29条の3第1項の規定に基づき、無線通信補助設備が設置されていること。 | |||
必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等 | 令第29条の4第1項に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等にあっては、引き続き、同項に規定する通常用いられる消防用設備等の防火安全性能と同等以上であると消防長又は消防署長が認めた状況で設置されていること。 | |||
特例を適用した消防用設備等 | 上記に関わらず、現に令第32条の規定が適用されている消防用設備等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を消防長が認めた状況で設置されていること。 | |||
特殊消防用設備等 | 法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等にあっては、同項に規定する設備等設置維持計画に従って設置されていること。 | |||
法第17条の2の5第1項の規定が適用される消防用設備等 | 法第17条の2の5第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、当該消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する従前の規定に基づき、設置されていること。 | |||
法第17条の3第1項の規定が適用される消防用設備等 | 法第17条の3第1項の規定が適用される消防用設備等にあっては、用途が変更される前の防火対象物における消防用設備等の設置に係る技術上の基準に関する規定に基づき、設置されていること。 | |||
法第17条の3の2の規定に基づく検査等 | 法第17条の3の2の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出を行い、消防機関の検査を受けていること。 | |||
(2) 消防用設備等の点検報告 | 法第17条の3の3の規定に基づき、消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検及び報告がされていること。 | |||
4 危険物施設等 | (1) 法第10条第3項の規定に基づき、危険物が貯蔵され、又は取り扱われていること。 | |||
(2) 法第10条第4項の規定に基づき、製造所等の位置、構造及び設備が設置されていること。 | ||||
(3) 法第11条第1項の規定に基づき、許可を受けていること。 | ||||
(4) 法第11条第5項の規定に基づき、完成検査を受けていること。 | ||||
(5) 法第11条第6項の規定に基づき、譲渡又は引渡の届出がされていること。 | ||||
(6) 法第11条の4第1項の規定に基づき、危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出がされていること。 | ||||
(7) 法第12条の規定に基づき、製造所等の位置、構造及び設備が維持されていること。 | ||||
(8) 法第12条の7第2項の規定に基づき、危険物保安統括管理者の届出がされていること。 | ||||
(9) 法第13条第2項の規定に基づき、危険物保安監督者の届出がされていること。 | ||||
(10) 法第13条第3項の規定に基づき、危険物取扱者以外の者により危険物の取扱いが行われていないこと(甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者の立会いのある場合を除く。) | ||||
(11) 法第13条の23の規定に基づき、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者が保安講習を受講していること。 | ||||
(12) 法第14条の規定に基づき、危険物施設保安員が定められ、保安のための適切な業務が行われていること。 | ||||
(13) 法第14条の2の規定に基づき、予防規程の認可を受け、当該予防規程に定められた事項が適切に守られていること。 | ||||
(14) 法第14条の3の2の規定に基づき、定期点検が行われ、その記録が作成され、及び保存されていること。 | ||||
(15) 法第14条の4の規定に基づき、自衛消防組織が設置されていること。 | ||||
(16) (2)の規定に関わらず、危険物の規制に関する政令第23条の規定が適用されている製造所等にあっては、引き続き、同条の規定の適用を認めた状況で設置及び維持されていること。 | ||||
5 建築構造等 | (1) 定期調査報告 | 建基法第12条の規定に基づく定期報告が行われていること。 | ||
(2) 建築構造等 | 次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものは除く。)していること。 (1) 建築構造 主要構造部の構造不適がないこと。(建基法第21条、第27条、第35条) (2) 防火区画 竪穴区画が設けられ、当該壁、床及び防火戸の構造が適正で、かつ、破損等がないこと。(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「建基令」という。)第112条第10項、第11項、第12項、第15項(避難経路に当たらない昇降機の昇降路は、昭和56年建設省告示第1111号に示す仕様に適合していること。)) (3) 階段 必要な数の直通階段、避難階段及び特別避難階段が設置され、その構造が適正であること。(建基令第120条、第121条、第121条の2、第122条、第123条) | |||
(3) 避難施設等 | 次に掲げる事項が、現行の建築基準法令に適合(既存不適格として扱っているものを含む。)していること。 (1) 屋根 建基法第22条、第63条関係 (2) 外壁 建基法第23条~第25条、第64条関係 (3) 非常用エレベーター(建基令第129条の13の3)、建基法第34条第2項関係 (4) 排煙設備(建基令第126条の2、第126条の3)、建基法第35条関係 (5) 防煙壁(建基令第126条の3)、建基法第35条関係 (6) 非常用の照明装置(建基令第126条の4、第126条の5)、建基法第35条関係 (7) 非常用の進入口等(建基令第126条の6、第126条の7)、建基法第35条関係 (8) 壁(建基法第35条の2、建基令第107条、第107条の2、第108条の3、第112条、第114条、第115条の2の2、第128条の3の2、第128条の4、第129条の2の5) (9) 天井(建基法第35条の2、建基令第112条、第128条の3の2~第129条) (10) 床(建基法第36条、建基令第112条、第115条の2の2、第129条の2の5) (11) 特定防火設備及び防火設備(建基法第36条、建基令第112条((2)に掲げるものを除く。)、第115条の2の2、第129条の2の5) (12) 避難施設(通路(建基令第120条、第121条)、廊下(建基令第119条)、出入口(建基令第118条、第124条、第125条、第125条の2)、屋上広場(建基令第126条)、避難上有効なバルコニー(建基令第121条)、建基法第36条) |
別図(第2条関係)
備考
1 様式の大きさは、日本産業規格B4とする。
2 色彩は、地を紺色、その他のもの(消防本部名を除く。)にあっては、それぞれ金色・銀色とする。