○香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱
平成26年10月8日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害児通所支援を利用している乳幼児の保護者と同一世帯に属する2人以上の乳幼児が幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する場合に、多子軽減措置により軽減される利用者負担額を給付費として支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 乳幼児 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第4条第1項第1号に規定する乳児又は同項第2号に規定する幼児をいう。
(2) 幼稚園等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園、特別支援学校の幼稚部、法第39条第1項に規定する保育所、法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 保護者 法第6条の2の2第8項に規定する通所給付決定保護者をいう。
(対象となる支援)
第3条 この告示において、多子軽減措置の対象となるのは、法第6条の2の2に規定される障害児通所支援のうち児童発達支援、医療型児童発達支援及び保育所等訪問支援とする。
2 前項の利用者負担額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(支給の申請)
第5条 多子軽減措置の対象となる乳幼児が同一の世帯にいる保護者が給付費の支給を受けようとするときは、多子軽減措置に伴う障害児通所給付費支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 幼稚園等の通園証明書(様式第2号)
(2) 利用者負担額の支払いを証する書類
2 市長は、前項の規定により給付費の支給を決定したときは、決定した給付費を、市が指定する方法により当該申請者に支払うものとする。
(給付費の返還)
第7条 市長は、前条に規定する給付費の支給を受けた保護者が、偽りその他不正な手段により給付費の支給を受けたときは、支給した給付費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成26年4月1日以降に提供された障害児通所支援から適用する。
附則(平成26年12月26日告示第104号)
この告示中第2条第2号の規定は子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から、第2条第3号及び第3条の規定は公表の日から施行する。
附則(平成28年3月24日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市後援等名義使用承認に関する事務取扱要綱、第2条の規定による改正前の香南市市章使用承認に関する事務取扱要綱、第3条の規定による改正前の香南市住民基本台帳実態調査事務取扱要綱、第4条の規定による改正前の香南市非木造住宅耐震診断費補助金交付要綱、第5条の規定による改正前の香南市ブロック塀等耐震対策事業費補助金交付要綱、第7条の規定による改正前の香南市広告入り物品の寄附に関する要綱、第8条の規定による改正前の香南市国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予の実施に関する取扱要綱、第9条の規定による改正前の香南市軽自動車税の課税取消しに関する要綱、第10条の規定による改正前の香南市有料広告の掲載に関する要綱、第11条の規定による改正前の香南市長杯事業の実施に関する事務取扱要綱、第12条の規定による改正前の香南市一時預かり事業実施要綱、第13条の規定による改正前の香南市子育て短期支援事業実施要綱、第14条の規定による改正前の香南市軽度生活援助事業実施要綱、第15条の規定による改正前の香南市高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第16条の規定による改正前の香南市緊急通報体制整備事業実施要綱、第17条の規定による改正前の香南市成年後見制度利用支援事業助成金交付要綱、第18条の規定による改正前の香南市地域活動支援センター事業実施に関する要綱、第19条の規定による改正前の香南市日常生活用具給付等事業実施要綱、第20条の規定による改正前の香南市社会参加のための外出支援サービス事業実施要綱、第21条の規定による改正前の香南市障害者自動車運転免許取得・自動車改造助成事業実施要綱、第22条の規定による改正前の香南市医療機関送迎サービス事業実施要綱、第23条の規定による改正前の香南市難聴児補聴器購入費補助金交付要綱、第24条の規定による改正前の香南市重度障害児者短期入所利用促進事業費補助金交付要綱、第25条の規定による改正前の香南市重度障害児者ヘルパー利用支援事業費補助金交付要綱、第26条の規定による改正前の香南市多子軽減措置に伴う償還払いによる障害児通所給付費支給要綱、第27条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱、第28条の規定による改正前の香南市介護用品の支給事業実施要綱、第29条の規定による改正前の香南市障害者控除対象者認定事務の処理に関する要綱、第30条の規定による改正前の香南市介護予防事業実施要綱、第31条の規定による改正前の香南市介護保険短期入所サービス特例利用に関する事務取扱要領、第32条の規定による改正前の香南市食育キャラクター使用に関する取扱要綱、第33条の規定による改正前の香南工業団地企業立地促進事業費補助金交付要綱、第34条の規定による改正前の香南市新商品生産による新事業分野開拓者認定事業実施要綱、第36条の規定による改正前の香南市緊急融資保証料補給金交付要綱、第36条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業補助金交付要綱、第37条の規定による改正前の香南市浄化槽設置整備事業(市単独)補助金交付要綱、第38条の規定による改正前の香南市下水道用マンホールふたに係る製造工場の指定要綱、第39条の規定による改正前の香南市患者等搬送事業に対する指導及び認定に関する要綱及び第40条の規定による改正前の香南市火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月31日告示第60号)
この告示は、令和2年4月13日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
支給対象者 | 多子軽減措置の利用者負担額 |
(1) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の10に相当する額 |
(2) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち(1)に掲げる乳幼児以外のもの(該当者が2人以上ある場合は、年長者) | 同一の月に受けた指定通所支援に係る法第21条の5の3第2項第1号に掲げる額の100分の5に相当する額 |
(3) 幼稚園等に通い、又は障害児通所支援を利用する乳幼児のうち上記以外のもの | 0 |
別表第2(第4条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
生活保護世帯 市民税非課税世帯 | 0円 |
市民税課税世帯 (所得割28万円未満) | 4,600円 |
市民税課税世帯 (所得割28万円以上) | 37,200円 |