○香南市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度実施要綱

平成26年12月1日

告示第98号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民票の写し等の不正請求及び不正取得による個人の権利の侵害の防止のため、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)又は戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づき第三者に住民票の写し等を交付したときに、事前に登録をした者に対し、その交付の事実を通知する制度(以下「本人通知制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。

 住基法の規定による住民票の写し、戸籍の附票の写し、消除された住民票及び戸籍の附票の写し。ただし、住民票の写し及び消除された住民票の写しについては、住基法第7条第5号に掲げる事項が記載されたものに限る。

 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録された事項を証明した書面のうち全部事項証明書又は個人事項証明書

(2) 第三者 次に掲げる者をいう。

 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者

 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者の代理人

 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等を請求する者

(対象者)

第3条 本人通知制度を利用するための事前の登録(以下「事前登録」という。)ができる者は、事前登録を申請する日において、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 住基法の規定により市の住民基本台帳に記録されている者(消除された住民票に記録されている者を含む。)

(2) 住基法の規定により市の戸籍の附票に記載又は記録されている者(消除された戸籍の附票に記載又は記録されている者を含む。)

(3) 戸籍法の規定により市の戸籍に記載又は記録されている者(除かれた戸籍に記載又は記録されている者を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、死亡した者又は失踪の宣告を受けた者は、対象としない。

(事前登録の申請)

第4条 本人通知制度の利用を希望する者(以下「登録希望者」という。)は、香南市本人通知制度事前登録(新規・更新)申請書(様式第1号第6条第2項において「申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 登録希望者は、前項の規定による申請に当たっては、本人による申請であることを証するため、次に掲げる書類のいずれかを提示し、又は提出しなければならない。

(1) 個人番号カード

(2) 旅券

(3) 運転免許証

(4) その他官公署が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等であって、本人の顔写真が貼付されたもの

3 前項の規定にかかわらず、登録希望者がやむを得ない理由により同項各号に規定する書類のいずれも提示又は提出できない場合は、市長が適当と認める書類により、本人であることの確認を行うことができる。

4 代理人が第1項の規定による申請をするときは、前2項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 法定代理人 戸籍謄本その他法定代理人の資格を証明する書類。ただし、本市に備付けの公簿等により当該資格を確認できる場合は、この限りでない。

(2) 法定代理人以外の代理人 委任状(香南市本人通知制度)(様式第2号)

5 登録希望者又はその代理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特別信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により、第1項の規定による申請をすることができる。

(1) 疾病その他やむを得ないと市長が認める理由により直接申請をすることができないとき。

(2) 本市以外に居住しているとき。

(事前登録)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容の審査を行い、その結果を香南市本人通知制度事前登録通知書(様式第3号)により、当該登録希望者に通知するもののとする。

2 市長は、前項の規定により事前登録を認めた者(以下「事前登録者」という。)について、香南市本人通知制度事前登録者名簿(様式第4号)に必要な事項を記載するものとする。

(登録期間等)

第6条 本人通知制度の登録期間(以下「登録期間」という。)は、事前登録の申請をした日から起算して3年とする。

2 事前登録者は、登録期間の更新を希望する場合は、登録の満了の日の1月前から満了の日までの間に、第4条第1項に規定する申請書を市長に提出し、更新の申請をしなければならない。

3 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の申請について準用する。

4 市長は、第2項の申請があったときは、その内容を審査し、登録期間の更新が適当と認めるときは、期間を3年延長するものとする。

(事前登録の変更又は廃止の届出)

第7条 事前登録者は、氏名、住所その他事前登録の内容に変更が生じたとき又は事前登録を廃止しようとするときは、香南市本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書(様式第5号)により、市長に届け出なければならない。

2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項に規定する届出について準用する。

3 事前登録者は、前項の規定により準用する第4条第2項から第4項までの規定により、本人又は代理人であることを証する書類等(以下この項において「証明書類等」という。)を提示し、又は提出した場合において、なお、当該証明書類等以外の証明書類等(以下この項において「その他の証明書類等」という。)の提示又は提出を市長から求められたときは、その他の証明書類等を提示し、又は提出しなければならない。

(事前登録者への通知)

第8条 市長は、事前登録者に係る住民票の写し等を第三者に交付したときは、当該事前登録者又はその法定代理人に対し、香南市住民票の写し等交付通知書(様式第6号)により、その旨を通知するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 住基法第12条の3第4項第5号(住基法第20条第5項の規定により準用する場合を含む。)に規定する政令で定める業務に係る申出により交付したとき。

(2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に規定する業務に係る請求により交付したとき。

(3) その他市長が特別な事情があると認めたとき。

(事前登録の抹消)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該事前登録を抹消するものとする。

(1) 第6条第2項の規定による事前登録の更新の申請がなされないまま登録期間が満了したとき。

(2) 第7条第1項の規定による廃止の届出があったとき。

(3) 事前登録者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき。

(4) 事前登録者の居住地が判明せず、住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第12条第1項の規定により住民票が職権により消除されたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めたとき。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、本人通知制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年1月5日から施行する。

(平成27年12月28日告示第118号)

(施行期日)

第1条 この告示は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(香南市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度実施要綱の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の香南市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度実施要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年8月27日告示第110号)

この告示は、公表の日から施行する。

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香南市住民票の写し等の交付に係る本人通知制度実施要綱

平成26年12月1日 告示第98号

(令和3年8月27日施行)