○香南市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月23日

規則第14号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等(第2条―第13条)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第14条)

第3章 子育てのための施設等利用給付(第15条―第28条)

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設(第29条―第33条)

第2節 特定地域型保育事業者(第34条―第38条)

第3節 業務管理体制の整備等(第39条)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第40条―第43条)

第6章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付

第1節 教育・保育給付認定等

(労働時間の下限)

第2条 府令第1条第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(認定の申請等)

第3条 府令第2条第1項の申請書、府令第9条第1項の届書及び府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定(現況)兼入所(入園)申請書(様式第1号)とする。

(認定の結果の通知等)

第4条 法第20条第4項前段の規定による通知は、子ども・子育て支援支給認定証について(お知らせ)(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の子ども・子育て支援支給認定証は、子ども・子育て支援支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・給付認定却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第5条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援教育・保育給付認定決定延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第6条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援保育料決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、効力発生日から府令第1条第9号に規定する育児休業に係る子どもが1歳に達する月の末日までとする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市長が適当と認める期間とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第8条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、子ども・子育て支援保育料変更通知書(様式第7号)により行うものとする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第9条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、第4条第1項の規定を準用する。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、第4条第3項の規定を準用する。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第10条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、第4条第1項の規定を準用する。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第11条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第12条 府令第15条第1項の届書は、第3条の規定を準用する。

(支給認定証の再交付の申請等)

第13条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第13号)とする。

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第14条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条第1項第1号及び第2号に掲げる小学校就学前子どもにおいては零とし、法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもにおいては教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。

2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

第3章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第15条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更(現況)申請書(法第30条の4第1号)(様式第14号)

(2) 香南市立幼稚園に入園している(入園が決定している児童を含む)児童のうち、法第30条の4第2号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30の4第1号)(様式第14―2号)

(3) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合(次号に掲げる場合を除く。) 子育てのための施設等利用給付認定・変更(現況)申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第14―3号)

(4) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合 子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第14―4号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、同号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第14―5号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第16条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第14―6号)により行うものとする。

2 法第30条の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第14―7号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定等の申請に対する処分の延期の通知)

第17条 法第30条の5第5項ただし書(法第30条の8第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、第15条第1項各号(第20条において準用する場合を含む。)に規定する申請書にあらかじめ通知事項を記載しておき、申請者に当該通知事項に同意した上で当該申請書を提出させる方法によるほか、施設等利用給付認定決定延期通知書(様式第14―8号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第18条 第7条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第7条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第7条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(現況の届出)

第19条 府令第28条の6第1項の届書は、第15条第1項第1号から第3号までの規定を準用する。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第20条 府令第28条の8第1項の申請書は、第15条第1項第1号から第3号までの規定を準用する。

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第21条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、第16条第1項の規定を準用する。

2 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第4項の規定による通知は、第16条第2項の規定を準用する。

(職権による施設等利用給付認定の変更の通知)

第22条 法第30条の8第5項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、第16条第1項の規定を準用する。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第23条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第14―9号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第24条 府令第28条の12第1項の届書は、第15条第1項第1号から第3号までの規定を準用する。

(法第7条第10項第4号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第25条 府令第28条の14第1項の書類は、企業主導型保育事業利用報告書(様式第14―10号)とする。

2 府令第28条の14第2項の書類は、企業主導型保育事業利用終了報告書(様式第14―11号)とする。

(施設等利用費の請求等)

第26条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14―12号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14―13号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業 施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第14―14号)

2 市長は、府令第28条の19第1項の規定による請求に係る特定子ども・子育て支援を提供した特定子ども・子育て支援施設等(法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設であるものに限る。)に対して、在園児名簿の提出を求めることができる。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第27条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収証は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第14―15号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第8号までに掲げる事業 特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第14―16号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第14―17号)とする。

3 法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、前項の特定子ども・子育て支援提供証明書には、活動報告書(様式第14―18号)を添付しなければならない。

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第28条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本市から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を市長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第14―19号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業 施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第14―20号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第14―21号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第14―22号)を添付しなければならない。

第4章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第29条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第15号)とする。

(確認の変更の申請)

第30条 府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第16号)とする。

(変更の届出等)

第31条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設申請事項変更届(様式第17号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第18号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第32条 特定教育・保育施設の設置者は、法第36条の規定により当該特定教育・保育施設の確認を辞退しようとするときは、特定教育・保育施設確認辞退届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第33条 法第40条第1項の規定により法第27条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定教育・保育施設確認取消・停止通知書(様式第20号)により通知するものとする。

第2節 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第34条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第21号)とする。

(確認の変更の申請)

第35条 府令第37条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第22号)とする。

(変更の届出等)

第36条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第23号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第24号)により行わなければならない。

(確認の辞退)

第37条 特定地域型保育事業者は、法第48条の規定によりその確認を辞退しようとするときは、特定地域型保育事業者確認辞退届(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(確認の取消し等)

第38条 法第52条第1項の規定により法第29条第1項の確認を取り消し、又はその確認の全部若しくは一部の効力を停止するときは、特定地域型保育事業者確認取消・停止通知書(様式第26号)により通知するものとする。

第3節 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第39条 府令第43条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第27号)とする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第28号)により行うものとする。ただし、同項の規定により香南市長以外の市町村長に届出を行う場合は、同様式と異なる様式により行うことができる。

第5章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第40条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第29号)とする。

(確認を行わない場合の通知)

第41条 市長は、法第58条の2の規定による申請について、法第30条の11第1項の確認を行わないときは、特定子ども・子育て支援施設等確認申請却下通知書(様式第30号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(確認の変更の届出)

第42条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第31号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第43条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第32号)により行うものとする。

第6章 雑則

(その他)

第44条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

第1条 この規則は、法の施行の日から施行する。

(法附則第6条第4項の規定による費用の徴収)

第2条 法附則第6条第4項の規定により徴収する費用の額その他当該費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。

(施設型給付費等の支給の基準に関する経過措置)

第3条 法附則第9条第1項第1号イ、第2号イ(1)及びロ(1)並びに第3号イ(1)及びロ(1)に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表に定める基準により算定した額とする。

2 法附則第9条第1項第2号イ(1)及び第3号ロ(1)に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(平成27年9月2日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月10日規則第50号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年6月8日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の香南市子ども・子育て支援法施行細則別表の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年5月26日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市子ども・子育て支援法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則別表の規定は、平成29年度以後の年度分の保育料について適用し、平成28年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年3月22日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年4月4日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市子ども・子育て支援法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の規則別表の規定は、平成30年度以後の年度分の保育料について適用し、平成29年度分までの保育料については、なお従前の例による。

(平成30年11月7日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号は、平成31年度の支給認定に係る申請又は届出について適用し、平成30年度の支給認定に係る申請又は届出については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(香南市立保育所管理運営規則の一部改正)

2 香南市立保育所管理運営規則(平成18年香南市規則第76号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年3月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、令和2年2月25日から適用する。

(令和2年6月3日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の香南市子ども・子育て支援法施行細則別表の規定は、令和2年3月2日から適用する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第14条、附則第3条関係)

法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子ども

階層区分

利用者負担(月額)

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び養育里親等の世帯

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3―1階層

市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)世帯

16,600円

16,400円

第3―2階層

市町村民税所得割課税額が48,600円未満の世帯

19,500円

19,300円

第4―1階層

市町村民税所得割課税額が48,600円以上73,000円未満の世帯

23,000円

22,700円

第4―2階層

市町村民税所得割課税額が73,000円以上97,000円未満の世帯

29,000円

28,600円

第5―1階層

市町村民税所得割課税額が97,000円以上133,000円未満の世帯

37,000円

36,400円

第5―2階層

市町村民税所得割課税額が133,000円以上169,000円未満の世帯

40,000円

39,400円

第6階層

市町村民税所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯

49,000円

48,200円

第7階層

市町村民税所得割課税額が301,000円以上の世帯

59,000円

58,000円

備考

1 この表における地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

2 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次の表に掲げる階層に認定されたときは、この表の規定にかかわらず、それぞれ次の表に掲げる利用者負担基準額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる障害児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

利用者負担(月額)

保育標準時間

保育短時間

第3―1階層

7,800円

7,700円

第3―2階層

9,000円

9,000円

第4―1階層

9,000円

9,000円

第4―2階層(市民税所得割課税額が77,101円未満の世帯に限る。)

9,000円

9,000円

3 第3階層から第7階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の就学前児童が保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校幼稚部若しくは児童心理治療施設通所部に入所し、又は児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を利用している場合において、次の表の第1欄に掲げる児童の利用者負担額は、第2欄により計算して得た額とする。

第1欄

第2欄

ア 3に掲げる施設を利用している就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

利用者負担基準に定める額

イ 3に掲げる施設を利用しているア以外の就学前児童(該当する児童が2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

利用者負担基準×0.5

ウ 3に掲げる施設を利用しているア及びイ以外の就学前児童

0円

(注) 10円未満の端数は切り捨てる。

4 市町村民税所得割課税額が57,700円未満であって、当該児童に特定被監護者等がいる場合は、特定被監護者等の年齢にかかわらず、最年長の子どもから順に2人目はこの表に定める額の半額、3人目以降については無料とする。

5 市町村民税所得割課税額が77,101円未満であって、支給認定保護者又は当該支給認定保護者と同一の世帯に属する者が2に該当し、かつ、当該児童に特定被監護者等がいる場合は、特定被監護者等の年齢にかかわらず、2人目以降については無料とする。

6 月の途中で入所した場合、月の途中で退所した場合及び府令第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないときの利用者負担基準は、それぞれ次の式で算定した額とし、10円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てる。

途中入所

利用者負担×その月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

途中退所

利用者負担×その月の途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25日

府令第58条第4号に規定する内閣総理大臣が定める場合に該当し、保育の提供がなされないとき。ただし、当該保育の提供がなされない日数が1月当たり25日を超えるときは、利用者負担基準の額は、0円とする。

利用者負担×(25日-保育の提供がなされない日数)÷25日

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様式第8号 削除

様式第9号 削除

様式第10号 削除

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様式第12号 削除

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香南市子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月23日 規則第14号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月23日 規則第14号
平成27年9月2日 規則第37号
平成27年12月10日 規則第50号
平成28年6月8日 規則第28号
平成29年5月26日 規則第22号
平成30年3月22日 規則第7号
平成30年4月4日 規則第23号
平成30年11月7日 規則第46号
令和元年9月30日 規則第18号
令和2年3月23日 規則第15号
令和2年6月3日 規則第38号
令和4年3月25日 規則第10号