○香南市保育料減免取扱規則

平成27年3月23日

規則第15号

香南市立保育所入所児童の扶養義務者負担金徴収に関する規則(平成18年香南市規則第77号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市立幼稚園条例(平成18年香南市条例第82号)第5条及び香南市立保育所条例(平成18年香南市条例第120号)第4条に規定する保育料の減額又は免除(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の基準)

第2条 前年度と比較して世帯の負担能力に著しい変動が生じ、次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者からの申請により保育料の一部又は全部を減免することができる。

(1) 台風、地震等の自然災害又は火災等により住宅又は家財に著しい損害を受け、損害金額(保険金及び補償金等により補填されるべき金額を除く。)が当該住宅又は家財の価格の5割以上の場合

(2) 会社の倒産又は本人の意思によらない会社からの退職勧告等により、保護者の収入が著しく減少した場合

(3) 保護者が病気、事故等により長期(6箇月以上をいう。)にわたり就労することが困難となり、収入が著しく減少した場合

(4) その他特別の事情があると市長が認める場合

(減免の額の算定方法)

第3条 前条の規定により保育料の減免を行う場合は、次の算定方法によるものとする。

(1) 前条第1号の規定により減免する場合は、第2階層の者の利用者負担については無料とし、第3階層以上の者の利用者負担については当該利用者負担基準額の半額とすること。

(2) 前条第2号から第4号までの規定により減免する場合は、申請時の保護者の収入から1年間の収入を見込み、当該年度の住民税の課税額を推定し、利用者負担の階層区分を変更するものとすること。

(減免の期間)

第4条 保育料の減免の期間は、申請月から当該事由が消滅した月又は当該年度末までとする。

(減免の申請等)

第5条 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料減免願(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の保育料減免願が提出されたときは、審査の上、保育料の減免の可否及び減免の額を決定し、保育料減免可否決定通知書(様式第2号)により当該保護者に通知するものとする。

(猶予の申請等)

第6条 市長は、保護者又はその家族の者が、疾病その他の事由により指定の納付期限内に保育料を納付することが困難であると認めたときは、保育料の徴収を猶予することができる。

2 前項の規定による保育料の猶予期間は、3箇月以内とする。

3 保育料の猶予を受けようとする保護者は、保育料徴収猶予願(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の保育料徴収猶予願が提出されたときは、審査の上、保育料の徴収猶予の可否を決定し、保育料徴収猶予可否決定通知書(様式第4号)により当該保護者に通知するものとする。

(督促及び滞納処分)

第7条 市長は、保護者が保育料を指定の納付期限までに納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。

2 市長は、前項の規定による督促を受けた者がその納付期限までに納付しないときは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第7項の規定に基づき、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(新型インフルエンザによる休業)

第8条 新型インフルエンザによる集団感染が懸念される事象が発生したことにより、休業することとなった場合の利用者負担は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)(この条において「法」という。)第20条第1項に規定する市の認定を受けた小学校就学前子どもの区分に応じ、利用者負担基準額に当該月の休業日数(各号に定める日数を超えるときは、当該各号に定める日数)を乗じて得た額を当該各号に定める日数で除して得た額(10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた額)を減額する。この場合において、休業期間中に実施しているおかまい保育等の保育を利用した場合は、減額の対象となる日数からその利用した日数を減じた日数とする。

(1) 法第19条第1項第1号に該当するもの 20日

(2) 法第19条第1項第2号及び第3号に該当するもの 25日

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、保育料の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月13日規則第16号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市保育料減免取扱規則

平成27年3月23日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)