○香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱
平成27年2月10日
告示第4号
(設置)
第1条 本市において安定した人口構造を保持し、将来にわたって活力ある地域を維持し、全庁的な施策推進を図るため、香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。以下「総合戦略」という。)の策定に関すること。
(2) その他総合戦略に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある職員をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 本部員は、総合戦略の策定と実行に向けて、関係課等との調整及び連携を行う。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。
(調整部会)
第6条 本部長は、必要に応じて調整部会を設置することができる。
(設置期間)
第7条 本部の設置期間は、総合戦略の計画期間とする。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年2月13日から施行する。
附則(令和2年2月10日告示第5号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月27日告示第83号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第42号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
総務課長、防災対策課長、企画財政課長、情報政策課長、地域支援課長、契約管財課長、税務収納課長、市民保険課長、人権課長、環境対策課長、高齢者介護課長、健康対策課長、農林水産課長、商工観光課長、建設課長、住宅政策課長、上下水道課長、赤岡支所長、香我美支所長、夜須支所長、吉川支所長、会計課長、福祉事務所長、消防長、教育長、教育次長、学校教育課長、こども課長、生涯学習課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長 |