○香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年2月10日

告示第4号

(設置)

第1条 本市において安定した人口構造を保持し、将来にわたって活力ある地域を維持し、全庁的な施策推進を図るため、香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 本部の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) まち・ひと・しごと創生総合戦略(まち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条に規定する市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略をいう。以下「総合戦略」という。)の策定に関すること。

(2) その他総合戦略に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長をもって充て、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表に掲げる職にある職員をもって充てる。

(職務)

第4条 本部長は、本部を統括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部員は、総合戦略の策定と実行に向けて、関係課等との調整及び連携を行う。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長が議長となる。

(調整部会)

第6条 本部長は、必要に応じて調整部会を設置することができる。

(設置期間)

第7条 本部の設置期間は、総合戦略の計画期間とする。

(庶務)

第8条 本部の庶務は、企画財政課において処理する。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、平成27年2月13日から施行する。

(令和2年2月10日告示第5号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月27日告示第83号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

総務課長、防災対策課長、企画財政課長、情報政策課長、地域支援課長、契約管財課長、税務収納課長、市民保険課長、人権課長、環境対策課長、高齢者介護課長、健康対策課長、農林水産課長、商工観光課長、建設課長、住宅政策課長、上下水道課長、赤岡支所長、香我美支所長、夜須支所長、吉川支所長、会計課長、福祉事務所長、消防長、教育長、教育次長、学校教育課長、こども課長、生涯学習課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、監査委員事務局長

香南市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部設置要綱

平成27年2月10日 告示第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成27年2月10日 告示第4号
令和2年2月10日 告示第5号
令和4年6月27日 告示第83号
令和5年3月29日 告示第42号