○香南市水産機能施設維持向上事業費補助金交付要綱
平成27年2月18日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、水産機能施設の維持、向上等に必要な事業を支援することにより漁業の振興を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市水産機能施設維持向上事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)、補助対象事業、補助対象経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとし、予算の範囲内で補助金を交付する。この場合において、事業ごとに算出された補助金の交付額の合計額に1,000円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付の申請)
第3条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市水産機能施設維持向上事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、前項の規定による補助金の交付の申請をするに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(補助の条件)
第5条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱いに準じて適切に行わなければならないこと。
(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(1) 補助事業の施行箇所の変更
(2) 補助事業の内容の重要な部分に関する変更(主要な機能及び構造の変更等を含む。)
(3) 補助事業の中止又は廃止
(4) 補助対象経費の増額
(5) 補助対象経費の30パーセントを超える減額
(交付の決定の取消し)
第7条 市長は、補助事業者が補助金を他の用途に使用し、補助金の交付の内容、条件その他法令若しくはこれに基づく処分に違反したときは、補助金の交付額の確定の有無にかかわらず、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(概算払)
第8条 補助事業者は、補助金の概算払を請求しようとするときは、香南市水産機能施設維持向上事業費補助金概算払請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(着手届)
第9条 補助事業者は、補助事業に着手した場合は、香南市水産機能施設維持向上事業着手報告書(様式第5号)を、当該事由の発生した日の翌日から7日以内に市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、香南市水産機能施設維持向上事業費補助金実績報告書(様式第6号。以下この条において「実績報告書」という。)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、前項に規定する実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を香南市水産機能施設維持向上事業消費税控除税額等報告書(様式第7号)により速やかに市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(グリーン購入)
第11条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年3月1日から施行する。
附則(平成27年7月23日告示第77号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年10月9日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象者 | 事業費下限の額の目安 | 事業費上限の額の目安 | 補助対象経費 | 補助率等 | 補助対象外とする事業 | 補助対象外とする経費 | 備考 |
(1) 漁業基地機能の維持及び充実事業(漁業活動の維持、円滑化及び高度化のために必要な施設整備) [例]漁船・漁具の修理保全施設、市場関連施設及び水産加工施設増養殖施設 | (1) 高知県漁業協同組合 (2) 漁業協同組合連合会 (3) 業種別漁業協同組合 (4) 漁業関係者グループ(構成員の3分の2以上を漁業者が占める共同体又は構成員の2分の1以上が漁協女性部員である漁村女性グループをいう。) (5) 第三セクター(漁業生産等に寄与する事業を行う団体又は公共的団体が出資等している団体をいう。) | 1事業当たり原則50万円 ※注1 | 1事業当たり原則130万円 ※注2 | 補助事業者が補助対象事業の実施に要する経費 | 2分の1以内で、補助金の額は1事業当たり65万円を上限 | (1) 共同利用施設・機器の受益者数が限定され共同利用と認められない事業(先駆的事業等については、個々の事業ごとに審査する。) (2) 個人用レンタルに使用する機器等物品及び施設整備事業 | (1) 機器類・施設更新時の撤去等処分費用 (2) 補助事業の受益者に対する賃金 (3) 事業における消耗品の購入費用 | (1) 国や県の事業の対象となるものについては、市で特別に必要があると認められた場合以外は、対象としない。 (2) 複数の機種等が連動して、一体として機能が確保することができるものについては、その全体を1事業とみなす。 |
(2) 長寿命化補修又は機能向上補修事業(著しい損耗により耐用年数まで機能維持が困難な施設の補修又は機能向上(省力化、衛生管理等)を伴う施設の補修) [例]老朽化した冷凍庫の扉等の機械部分の取替え及び市場床面の抗菌塗装 | ||||||||
(3) 漁業基地機能の維持及び充実事業(漁業活動の維持、円滑化及び高度化のために必要な施設整備) [例]漁船・漁具の修理保全施設、市場関連施設及び水産加工施設増養殖施設 | ||||||||
(4) 長寿命化補修又は機能向上補修事業(著しい損耗により耐用年数まで機能維持が困難な施設の補修又は機能向上(省力化、衛生管理等)を伴う施設の補修) [例]老朽化した冷凍庫の扉等の機械部分の取替え及び市場床面の抗菌塗装 |
注1 事業費が原則に満たない場合等は、市において個別に審査する。
注2 事業費が原則を越える場合等は、市において個別に審査する。