○香南市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱
平成27年3月3日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、市営住宅に係る家賃等の滞納整理の事務を適切に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 市長は、市営住宅の入居者が納期限までに家賃等(住宅使用料、共益費及び駐車場使用料をいう。)を納付しない場合は、督促状を当該滞納者に送付するものとする。
(納付の督励等)
第3条 市長は、当該滞納者が、前条に規定する督促状で指定した納期限までに家賃等を納付しない場合は、電話、訪問等により家賃等の納付の督励を行い、訪問により納付を督励する場合において、当該滞納者が不在の場合は、不在時連絡票を郵便ポスト等に投函するものとする。
3 市長は、家賃等の滞納月数が3箇月以上となった場合は、当該滞納者の連帯保証人に催促依頼状(様式第2号)を送付するものとする。
(分割納付)
第4条 市長は、滞納分の家賃等を一度に支払うことができないと認める場合は、当該滞納者に滞納家賃等債務承認兼納付誓約書(様式第3号)の提出を求めるものとする。この場合において、原則として滞納分の家賃等を毎月分割で納付することとし、2年以内に支払いを完了することを条件とするものとする。
2 市長は、前項の規定による家賃等の支払い状況について、随時確認するものとする。
(生活保護世帯に対する納付指導)
第5条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯で、住宅扶助を受けている世帯のうち家賃等を滞納している世帯に対しては、前条に規定する分割納付を行うとともに、福祉事務所に対して家賃等の納付の指導を要請するものとする。
(明渡し請求等)
第6条 市長は、催告等によってもなお滞納分の家賃等の納付がない滞納者のうち、家賃等の滞納月数が3箇月以上である者については市営住宅の明渡し請求を行うものとする。
2 市長は、前項の規定による市営住宅の明渡し請求は、内容証明郵便で送付するものとし、当該滞納者が長期不在の場合は、公示送達により行うものとする。
3 市長は、第1項の市営住宅の明渡し請求に係る滞納者の連帯保証人に対して、保証債務の履行を要請するものとする。
4 市長は、当該滞納者が長期において不在で連絡が取れない場合は、住宅内に家財道具が残っている者についても市営住宅の明渡し請求の対象とすることができる。
(法的措置)
第7条 市長は、市営住宅の明渡し請求で指定した期限までに当該住宅の明渡しを行わない者に対し、滞納分の家賃等の納付及び市営住宅の明渡しの訴えを提起するものとする。
(1) 主たる生計維持者が失業している者
(2) 主たる生計維持者の死亡等により、家賃等の支払が著しく困難である者
(3) 主たる生計維持者又は家族の疾病等により長期間の療養を必要とし、多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払が著しく困難である者
(4) 主たる生計維持者が、不慮の災害等により多額の出費を余儀なくされ、家賃等の支払が著しく困難である者
(5) 主たる生計維持者が、第4条第1項の滞納家賃等分割納付誓約書を提出し、計画的納付を実行している者
(6) 現に生活保護法に基づく住宅扶助を受けている者で、当該住宅扶助相当額の家賃等の納付を怠っていないもの
(7) その他やむを得ない特別の事情があると市長が認める者
2 市長は、調査等により前項各号に該当しないこととなった者に対しては、納付の督励及び市営住宅の明渡し請求を行うものとする。
(自己破産者に対する対応)
第9条 市長は、弁護士から市営住宅の入居者の自己破産手続のための受任通知があり、当該入居者に滞納している家賃等がある場合は、免責決定までに、内容証明郵便により滞納している家賃等の全額について支払請求を行い、納期限内に滞納分の家賃等の全額について納付がない場合は、納期限の属する月末をもって契約を解除し、市営住宅の明渡し請求の法的措置をとることとする。
(強制執行)
第10条 市長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当する場合は、裁判所に対して強制執行の申立てを行うものとする。
(1) 市が市営住宅の明渡し等請求訴訟に勝訴した場合に、不法に市営住宅の占拠が続く場合
(2) 和解(即決和解を含む。)又は調停の条項に違反した場合
(委任)
第11条 この告示に定めるもののほか市営住宅に係る家賃等の滞納整理の事務に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年8月24日告示第71号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成29年12月14日告示第92号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和3年3月26日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、この告示による改正前の香南市営住宅家賃等滞納整理事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年3月22日告示第27号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。