○香南市介護予防ボランティアポイント制度実施要綱
平成27年3月30日
告示第38号
(目的)
第1条 この告示は、介護予防ボランティアポイント制度(以下「ポイント制度」という。)を実施することにより、高齢者のボランティア活動への積極的な参加を促すことで高齢者自身の健康増進及び介護予防を推進し、生き生きと元気に暮らすことができる地域社会をつくることを目的とする。
(事業の委託)
第2条 事業の実施主体は、香南市とする。ただし、ポイント制度の円滑な実施のため、市長が必要と認めるときは、ポイント制度の実施について委託することができる。
(対象者)
第3条 ポイント制度の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1項に規定する第1号被保険者であって、香南市に住所を有するもの
(2) 事業の説明を受け、次条に規定する介護予防ボランティアの登録をされた者
(ボランティアの登録)
第4条 介護予防ボランティア活動(以下「ボランティア活動」という。)を行おうとする者は、香南市介護予防ボランティア登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請があったときは、当該申請者に対し、介護予防ボランティアカード(以下「ボランティアカード」という。)及びボランティア登録証(以下「登録証」という。)を交付し、介護予防ボランティアとして登録するものとする。
3 前項の規定により介護予防ボランティアとして登録された者(以下「ボランティア」という。)がボランティアカード又は登録証を紛失した場合は、速やかに市長に届け出て、再交付を受けなければならない。
4 市長は、ボランティアの当該年度の活動実績について、ボランティアカードに押印されたスタンプの数に応じてポイントを付与することができる。
(遵守事項)
第5条 ボランティアは、ボランティア活動を実施するに当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 活動中は常に登録証を身につけること。
(2) 活動中に知り得た個人情報を正当な理由なしに他人に漏らさないこと。ボランティア活動を退いた後も同様とすること。
(指定)
第6条 ボランティアを受け入れようとする介護予防ボランティア受入機関(以下受入機関という。)は、あらかじめボランティア活動の対象となる事業及び活動内容について、市長の指定を受けなければならない。
(ポイントの付与)
第7条 受入機関の管理者等は、ボランティアに対して、次項に定めるところによりポイントを付与し、当該ボランティアのボランティアカードに活動確認スタンプを押印し、記録するものとする。
2 ポイントの付与の基準は、次の表のとおりとする。
活動時間及び活動内容 | ポイント | ポイント付与の上限 | 備考 |
おおむね1時間以上2時間未満 | 1ポイント | 活動した受入機関の数にかかわらず、1日あたり2ポイントを上限とする。 | 活動時間は、ボランティア活動を行った時間、ボランティア活動を行うために必要な説明、指導及び研修を受けた時間の合計を基本とする。 |
おおむね2時間以上又は2箇所以上の受入機関でボランティア活動を行った場合 | 2ポイント | ||
10分程度で行った生活支援等 | 2回で1ポイント | 受入機関の管理下で行った個別生活支援を基本とする。 |
3 ポイントの付与は、年間で50ポイントを限度とする。
4 受入機関の管理者等は、ボランティアの活動時間を的確に把握することが困難な場合は、あらかじめ市長と協議して定めた合理的な基準等に従い、ボランティアに対してポイントを付与することができる。
(譲渡の制限)
第8条 ボランティアは、ボランティア活動の実績及び付与されたポイントを第三者に譲渡することができない。
(実績及びポイントの報告)
第9条 第2条ただし書の規定によりポイント制度の実施について受託した者は、当該年度末までに受入機関の実績及びボランティアに付与したポイント数について市長に報告するものとする。
(ポイントの利用)
第10条 ボランティアは、付与されたポイントを利用しようとする場合は、香南市介護予防ボランティアポイント利用申出書(様式第5号)にボランティアカードを添えて、当該年度の末日(土曜日又は日曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときはその前日)までに市長に提出しなければならない。
2 付与されたポイントの利用は、当該年度限りとする。
(ポイントの交換)
第11条 ボランティアは、1ポイントを100円に換算し、香南市観光協会が発行する香南市ギフトカタログ又は香南市社会福祉協議会が発行するプチギフトカタログに掲載してある商品と交換することができる。この場合において、現金とポイントを併用した商品の交換は可能とし、利用するポイントが商品代金を上回る場合は、当該差額は返金しないものとする。
(事故等)
第12条 受入機関等は、ボランティア活動中に事故があった場合は、速やかに香南市介護予防ボランティア事故報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
(委任)
第13条 この告示に規定するもののほかボランティアポイント制度の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年5月1日告示第78号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市介護予防ボランティアポイント制度実施要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月28日告示第51号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。