○香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領
平成27年3月31日
訓令第8号
香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領(平成18年香南市訓令第40号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の滞納世帯に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。
(特別の事情等)
第2条 被保険者資格証明書(以下「資格証明書」という。)の交付除外者について香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要綱(平成18年香南市告示第29号。以下「要綱」という。)第3条第1号に定める特別の事情は、次のとおりとする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
ア 火災及び風水害等の災害を受け、その被害額が多額で生活に重大な支障を及ぼす程度の損害であること。
イ 詐欺、横領及び盗難等により財産を喪失したこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
ア 生活に重大な支障を及ぼす程度のものであること。
イ 長期間の入院や通院により、就労が妨げられ、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
ウ 親族とは、民法(明治29年法律第89号)第725条各号に掲げるものとする。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(5) 世帯主が給与所得者である場合にあっては、給与の未払いがあり、かつ、他の世帯員の収入を考慮しても、生活に重大な支障を及ぼす程度の収入の減少を伴うものであること。
(6) 上記(1)から(5)までに類する事由があったこと。
(被保険者証の返還及び資格証明書交付までの手順等)
第3条 世帯主に被保険者証の返還を求め、資格証明書を交付しようとするときは、滞納発生後に督促状(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項又は地方税法(昭和25年法律第226号)第726条の規定による。)を送付しても、なお保険税の納付がない世帯について、引き続き納付相談及び指導を行った上で、次により世帯主へ通知する。なお、納付相談及び指導を実施するに当たっては、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「規則」という。)第7条の2に規定する期日を定めた被保険者証を有効に活用する。
(3) 被保険者証の返還を求める場合は、納期限から1年間が経過した後に、世帯主に対して、要綱第5条の弁明の機会の付与通知を送付し、弁明書の提出を求める。この場合において、弁明の機会の付与の通知書への記載事項は、次のとおりとする(行政手続法(平成5年法律第88号)第13条及び第29条から31条まで)。
ア 予定される不利益処分の内容(被保険者証を返還しなければならないこととなる旨)及び根拠となる法令の条項(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項)
イ 不利益処分の原因となる事実(保険税を納期限から厚生労働省令で定める期間(1年間)が経過するまでの間、滞納していること及びその納期)
ウ 弁明書の提出先及び提出期限
(6) 第4号により被保険者証の返還を求めたにもかかわらず、返還しない場合は、香南市国民健康保険条例(平成18年香南市条例第128号)第14条に基づき、10万円の過料を科すものとする。この場合において、当該過料の処分は地方自治法第255条の3の規定による。
(資格証明書の作成等)
第4条 資格証明書の作成等については、次のとおりとする。
(1) 資格証明書は、規則第6条第2項に基づき作成する。
(2) 被保険者の記号番号、保険者の名称及び印は被保険者証に準じる。
(資格証明書の再交付及び(学)・(遠)の申請)
第5条 資格証明書交付世帯から再交付及び(学)・(遠)の申請があったときは、被保険者証に準じた取扱いを行う。この場合において、申請書も同様の取扱いとし、「資格証明書」と表示する。
(1) 当該措置の根拠となった滞納していた保険税が完納されたとき 被保険者証の再交付について(様式第8号)
(2) 保険税の納付状況等世帯の諸事情から、滞納していた保険税額に著しい減少が生じたと認められたとき 被保険者証の再交付について(様式第8―2号)
(3) 特別の事情があると認められたとき 被保険者証の再交付について(様式第8―3号)
(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による医療等を受けることができる者となったとき 被保険者証等の再交付について(様式第8―4号)
(保険医療機関等への協力依頼)
第10条 資格証明書を交付するに当たり、次に掲げる事項について保険医療機関等に協力を依頼する。
(1) 資格証明書を提示した者に対する診療等は、保険診療等の扱いとなること。
(2) 保険医療機関等では、療養担当規則に基づき診療等を行うこと。
(3) 診療等の際は、窓口で被保険者証又は資格証明書の確認を毎月確実に行うこと。
(4) 資格証明書により診療等を受けた者に対しては、診療報酬点数表等に基づいて算定した費用の全額を徴収するとともに領収書を発行すること。
(5) 資格証明書を交付した世帯に属する者に係るレセプトは、上部余白部分に「特別療養費」と朱書きし、他のレセプトと区別した上で、高知県国民健康保険団体連合会に提出すること。
(6) レセプトは、高知県国民健康保険団体連合会で審査が行われ、レセプト用紙下部に審査確認の旨が記載されたレセプトの写しが保険医療機関等に送付されること。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか、保険税の滞納世帯に係る事務処理に係る取扱いについては、国民健康保険の保険料(税)を滞納している世帯主に対する措置の取扱いについて(平成12年3月28日付け保険発第41号の厚生省保険局国民健康保険課長通知)によるものとする。
附則
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第7号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税滞納世帯に係る事務処理要領に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月18日訓令第18号)
この訓令は、公表の日から施行する。
別表第1(第7条関係)
基準日(8月1日)における被保険者証及び被保険者資格証明書の交付基準
滞納の状況 | 交付する被保険者証又は被保険者資格証明書 | 備考 | |
前年度の第2期以後の納期のみに未納がある場合 | 有効期限が1箇月の被保険者証 | ||
前年度の第1期以前の納期に未納がある場合 | 納税計画の履行がある場合 | 原則として、有効期限が1箇月の被保険者証 | 納税計画は、滞納分に対しての納入計画である。 納入計画については、国民健康保険税のみではなく他の市税を支払っている場合も対象とする。 納税計画書の履行状況については、国民健康保険税以外の市税を納入している場合があるので、税務収納課等に照会し確認することとする。 |
納税計画の履行がない場合 | 被保険者資格証明書 | 納税計画の履行が困難になった場合は、直ちに税務収納課等に連絡し計画の変更・履行猶予等の認定を受けなければならない。 連絡なく納付がない場合は、計画の自己中断と認め、被保険者資格証明書を交付する。 | |
納税計画がない場合 | 被保険者資格証明書 |
備考 納税計画とは、滞納者が税務収納課等に提出する債務承認兼納税誓約書に記載する滞納税を納付する計画をいう。
別表第2(第7条関係)
8月2日以降における被保険者証及び被保険者資格証明書の交付基準
滞納の状況 | 交付する被保険者証又は被保険者資格証明書 | 備考 | |
未納である国民健康保険税の納期限が規則で定める期間(1年間)を経過していない場合 | 未納である国民健康保険税の納期限から規則で定める期間(1年間)が経過しない日までの被保険者証 | ||
未納である国民健康保険税の納期限が規則で定める期間(1年間)を経過している場合 | 納税計画の履行がある場合 | 原則として、有効期限が1箇月以内の被保険者証(年金月に入金の者は原則2箇月以内) | 納税計画は、滞納分に対しての納入計画である。 納入計画については、国民健康保険税のみではなく他の市税を支払っている場合も対象とする。 納税計画書の履行状況については、国民健康保険税以外の市税を納入している場合があるので、税務収納課等に照会し確認することとする。 |
納税計画の履行がない場合 | 被保険者資格証明書 | 納税計画の履行が困難になった場合は、直ちに税務収納課等に連絡し計画の変更・履行猶予等の認定を受けなければならない。 連絡なく納付がない場合は、計画の自己中断と認め被保険者資格証明書を交付する。 | |
納税計画がない場合 | 被保険者資格証明書 |
備考 納税計画とは、滞納者が税務収納課等に提出する債務承認兼納税誓約書に記載する滞納税を納付する計画をいう。