○香南市土曜日等授業実行委員会設置要綱
平成27年3月5日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市土曜日等授業実行委員会(以下「実行委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 実行委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日等授業を家庭・地域と連携して実施、推進
(2) 土曜日等授業に係る取組の進行管理、支援及び評価
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(組織)
第3条 実行委員会は、委員10名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 小中学校長
(2) PTA代表者
(3) 各種団体代表者
(4) 学識経験者
(5) 大学教授
(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 実行委員会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 実行委員会に副会長を置き、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。
4 会長は、実行委員会の会議の議長となる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 実行委員会の会議は、会長が召集する。
2 実行委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 実行委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 実行委員会は、必要があると認めたときは、実行委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第7条 実行委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が実行委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年5月11日教委告示第13号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。