○香南市土曜日等授業実行委員会設置要綱

平成27年3月5日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、香南市土曜日等授業実行委員会(以下「実行委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 実行委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 土曜日等授業を家庭・地域と連携して実施、推進

(2) 土曜日等授業に係る取組の進行管理、支援及び評価

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 実行委員会は、委員10名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 小中学校長

(2) PTA代表者

(3) 各種団体代表者

(4) 学識経験者

(5) 大学教授

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 実行委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 実行委員会に副会長を置き、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、実行委員会を代表する。

4 会長は、実行委員会の会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 実行委員会の会議は、会長が召集する。

2 実行委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 実行委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 実行委員会は、必要があると認めたときは、実行委員会に委員以外の者を出席させて、その説明及び意見を求めることができる。

(庶務)

第7条 実行委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、会長が実行委員会に諮って定める。

この告示は、公表の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年5月11日教委告示第13号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

香南市土曜日等授業実行委員会設置要綱

平成27年3月5日 教育委員会告示第1号

(平成28年5月11日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月5日 教育委員会告示第1号
平成28年5月11日 教育委員会告示第13号