○香南市法定外公共物災害復旧事業費補助金交付要綱
平成27年5月15日
告示第50号
(趣旨)
第1条 この告示は、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。第4条において「規則」という。)第25条の規定に基づき、法定外公共物災害復旧事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次に掲げるとおりとする。
補助対象事業 | 区分 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
国の農業用施設災害復旧事業の対象となる災害において、地域自らが実施する法定外公共物(道路法(昭和27年法律第180号)の適用又は準用を受けない公衆用の道路及び河川法(昭和39年法律第167号)の適用及び準用を受けない水路をいう。)の災害復旧事業 | 請負 | 災害復旧事業に要する工事請負費 | 10分の7.5以内 | 200万円 |
直営 | 災害復旧事業に要する原材料費及び機械器具借上料 | 10分の10以内 (ただし、他の事業と重複する場合は、補助金の交付の対象外とする。) | 200万円 |
2 補助金の交付の対象となる施設は、複数の受益者が利用する公共性及び公益性を有する施設で、現に農業用その他の用に供されており、維持管理が適正に行われている施設とする。
3 市長は、維持管理等について所有者の同意が得られる場合で、かつ、前項の規定を満たしている場合は、生活道及び私道についても補助金の交付の対象とすることができる。
4 市長が特別の理由があると認める場合は、予算の範囲内において、第1項に規定する補助率及び補助限度額を超えて補助金を交付することができる。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、香南市法定外公共物災害復旧事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(補助事業の変更等)
第5条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、事業の内容を変更し、若しくは中止し、又は廃止する場合は、事前に香南市法定外公共物災害復旧事業費補助金に係る補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに香南市法定外公共物災害復旧事業費補助金実績報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(検査及び補助金の請求)
第7条 市長は、前条の実績報告を受理した日から14日以内に検査を行うものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 提出書類に虚偽の記載をし、又は工事に関し不正行為があったとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。