○香南市業務継続計画策定委員会設置要綱

平成27年5月19日

訓令第11号

(設置)

第1条 大規模災害時において、災害対応業務及び通常業務を円滑かつ継続的に実施するため、香南市業務継続計画策定委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 香南市業務継続計画の策定及び変更

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、副市長、教育長、教育次長、各課長、各事務局長、福祉事務所長及び消防長をもって組織する。

2 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 委員長に事故あるときは、教育長、消防長の順位でその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者を出席させ、その説明及び意見を求めることができる。

(幹事会)

第6条 委員会の所掌事務を補佐するため、委員会に幹事会を置く。

2 幹事会は、関係課等の職員をもって組織する。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、防災対策課において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

香南市業務継続計画策定委員会設置要綱

平成27年5月19日 訓令第11号

(平成27年5月19日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
平成27年5月19日 訓令第11号