○こうなん市議会だより編集委員会規程
平成27年4月28日
議会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、香南市議会会議規則(平成18年香南市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、こうなん市議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) こうなん市議会だより(以下「市議会だより」という。)に関すること。
(2) こうなん市議会ホームページ(以下「市議会ホームページ」という。)に関すること。
(3) 行政情報番組に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、議会広報に関すること。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、全員協議会の場で互選された5人の委員をもって構成する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任し、再任を妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、委員会を総理する。
4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(議長及び副議長の出席)
第6条 議長は委員会に出席し、発言することができる。
(定足数)
第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(市議会だよりの発行)
第8条 議会だよりは、原則として定例会開催月の翌々月の1日に発行する。ただし、必要があるときは臨時に発行し、又は休刊することができる。
2 市議会だよりは、市内各世帯、官公署、学校、事業所その他必要と認めるものに無料で配布する。
(市議会だよりの掲載事項)
第9条 市議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。
(1) 本会議に関する事項
(2) 各種委員会等に関する事項
(3) 請願、陳情に関する事項
(4) 市議会運営等に関する事項
(5) 審議結果に関する事項
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(市議会ホームページの掲載事項)
第10条 市議会ホームページに掲載する事項は、次のとおりとする。
(2) 議員及び会派に関する事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年1月5日議会訓令第1号)
この訓令は、公表の日から施行する。