○こうなん市議会だより編集委員会規程

平成27年4月28日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市議会会議規則(平成18年香南市議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、こうなん市議会だより編集委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) こうなん市議会だより(以下「市議会だより」という。)に関すること。

(2) こうなん市議会ホームページ(以下「市議会ホームページ」という。)に関すること。

(3) 行政情報番組に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、議会広報に関すること。

(委員会の構成)

第3条 委員会は、全員協議会の場で互選された5人の委員をもって構成する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、1年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任し、再任を妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。

3 委員長は、委員会を総理する。

4 副委員長は、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(議長及び副議長の出席)

第6条 議長は委員会に出席し、発言することができる。

(定足数)

第7条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(市議会だよりの発行)

第8条 議会だよりは、原則として定例会開催月の翌々月の1日に発行する。ただし、必要があるときは臨時に発行し、又は休刊することができる。

2 市議会だよりは、市内各世帯、官公署、学校、事業所その他必要と認めるものに無料で配布する。

(市議会だよりの掲載事項)

第9条 市議会だよりに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 本会議に関する事項

(2) 各種委員会等に関する事項

(3) 請願、陳情に関する事項

(4) 市議会運営等に関する事項

(5) 審議結果に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(市議会ホームページの掲載事項)

第10条 市議会ホームページに掲載する事項は、次のとおりとする。

(1) 前条第1号から第5号までに掲げる事項

(2) 議員及び会派に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年1月5日議会訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

こうなん市議会だより編集委員会規程

平成27年4月28日 議会訓令第1号

(令和3年1月5日施行)