○香南市津波避難施設の設置及び管理に関する条例
平成27年6月29日
条例第34号
(設置)
第1条 南海トラフ地震等により発生する津波から市民の生命及び身体の安全を守るため、香南市津波避難施設(以下「津波避難施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 津波避難施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
Y1吉川町浜口南部津波避難タワー | 香南市吉川町吉原1536番地3 |
Y2吉川町清水八反津波避難タワー | 香南市吉川町吉原1230番地5 |
Y3吉川町西北津波避難タワー | 香南市吉川町吉原80番地2 |
Y4吉川町西南津波避難タワー | 香南市吉川町吉原555番地25 |
Y5吉川町東南津波避難タワー | 香南市吉川町吉原415番地3 |
Y6吉川町中北津波避難タワー | 香南市吉川町古川1293番地1 |
Y7吉川町錦津波避難タワー | 香南市吉川町吉原1010番地3 |
Y8吉川町松ヶ瀬津波避難タワー | 香南市吉川町古川1566番地4 |
Y9吉川町浜口北部津波避難タワー | 香南市吉川町吉原1985番地 |
A1赤岡町松ヶ瀬津波避難タワー | 香南市赤岡町9番地41 |
A2赤岡町幸津波避難タワー | 香南市赤岡町130番地1 |
A3赤岡町東荒津波避難タワー | 香南市赤岡町688番地1 |
A4赤岡町南町津波避難タワー | 香南市赤岡町346番地2 |
A5赤岡町別所山津波避難タワー | 香南市赤岡町1428番地53 |
YS1夜須町第6地区西部津波避難タワー | 香南市夜須町千切588番地1 |
YS2夜須町第6地区東部津波避難タワー | 香南市夜須町千切892番地1 |
K1香我美町岸本1区津波避難タワー | 香南市香我美町岸本308番地 |
K2香我美町岸本10区津波避難タワー | 香南市香我美町岸本535番地1 |
K3香我美町岸本8区津波避難タワー | 香南市香我美町岸本439番地2 |
K4香我美町岸本小学校跡津波避難タワー | 香南市香我美町岸本95番地 |
N1野市町横井津波避難タワー | 香南市野市町下井1465番地4 |
N2野市町八丁地津波避難タワー | 香南市野市町下井1134番地 |
(利用期間等)
第3条 津波避難施設は、常時利用できるものとする。
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の利用期間を臨時に変更することができる。
(施設の管理)
第4条 津波避難施設の管理は、市長が行う。
(施設の利用)
第5条 津波発生時において津波避難施設は、地域住民その他避難を必要とする者の避難施設として市長の許可なく利用することができる。
2 平常時において津波避難施設は、あらかじめ市長の許可(既に許可を受けた事項に係る変更許可を含む。)を受けて地域住民の防災訓練その他防災に関する行事、地域活性化のための行事等に利用することができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 津波避難施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用すると認めるとき。
(4) その他津波避難施設を利用することが不適当と市長が認めるとき。
(1) 利用者がこの条例又は市長の指示した事項に違反したとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 利用者が不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 災害の発生又はそのおそれがあるとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(6) その他市長が必要と認めたとき。
(使用料)
第8条 津波避難施設の使用料は、無料とする。
(損害賠償義務)
第9条 利用者は、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第10条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月17日条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月24日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月4日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月27日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月29日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第36号で令和5年5月2日から施行)
附則(令和6年3月27日条例第3号)
この条例は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(令和6年規則第28号で令和6年4月5日から施行)