○香南市住宅リフォーム補助金交付要綱

平成27年5月22日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、地域経済の活性化及び市民の生活環境の向上を図るため、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)第25条の規定に基づき、香南市住宅リフォーム補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人住宅 自己所有の住宅(共有住宅を含む。)であって、自己の又は所有者の一親等以内の者が居住に供するものをいう。

(2) リフォーム 住宅の機能及び性能を維持又は向上させるため、住宅の修繕、模様替え又は増改築などで建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令に違反しないものをいう。

(3) 非住宅 店舗、事務所、賃貸住宅等の自己の居住の用に供さない建築物をいう。

(4) 併用住宅 住宅のうち住宅部分と非住宅部分を有し、一体的に登記された建築物をいう。

(補助の対象)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)等は、別表に定めるとおりとする。

(事前申込)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める受付期間内に香南市住宅リフォーム補助金交付事前申込書(様式第1号)を市長に申し込まなければならない。

2 市長は、前項の規定による事前申込を審査し、その内容が適正であると認めたときは、当該申込者を補助金の交付申請予定者(以下「申請予定者」という。)として順次決定するものとする。ただし、事前申込のあった補助金の交付申請予定額が当該年度の予算の額を上回る場合は、公開抽選により申請予定者を決定するものとする。

3 市長は、前項の規定により申請予定者を決定したときは、事前申込を行った者全員に対してその結果を香南市住宅リフォーム補助金交付申請予定者決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申込者に通知するものとする。

4 申請予定者は、補助金の交付の事前申込を取り下げる場合は、香南市住宅リフォーム補助金交付事前申込取下届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、市長が別に定める期間内に香南市住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときはその内容を審査し、補助金の交付の可否について、香南市住宅リフォーム補助金交付決定(不交付)通知書(様式第5号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付決定に当たり、補助の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(補助事業の変更)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、その申請事項について変更をしようとする場合は、速やかに香南市住宅リフォーム補助金に係る変更申請書(様式第6号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、補助金の額の変更を要しない軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、変更の可否について、香南市住宅リフォーム補助金に係る変更承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を廃止しようとするときは、香南市住宅リフォーム補助金に係る廃止承認申請書(様式第8号)を速やかに市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、やむを得ないと認めるときは、香南市住宅リフォーム補助金に係る廃止承認通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(状況報告及び実地調査)

第9条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者又は補助対象工事を施工する事業者に対し、工事の進捗状況について報告を求め、又は実地調査をすることができる。この場合において、補助対象工事が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと市長が認めるときは、当該補助事業者に対し、必要な措置を講ずるよう求めることができる。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、当該完了した日から14日以内に香南市住宅リフォーム補助金実績報告書(様式第10号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の実績報告があったときは、実地調査を行うものとする。

3 市長は、前項の規定による調査の結果、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、必要な措置を講じるよう命ずることができる。

(確定通知)

第11条 市長は、前条の実績報告の内容が補助要件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、香南市住宅リフォーム補助金額確定通知書(様式第11号)により、当該補助事業者に通知するものとする。

(交付)

第12条 市長は、前条の規定による補助金の額の確定後に補助金を交付するものとする。

2 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、香南市住宅リフォーム補助金交付請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 補助の決定の内容又はこれに付した条件に違反する行為があったとき。

(2) 補助対象工事を承認なく変更し、又は中止したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、この告示に違反する行為があったとき。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(失効)

2 この告示は、令和7年5月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(平成28年2月29日告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日告示第20号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日告示第40号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年5月21日告示第76号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月8日告示第51号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和5年3月29日告示第44号)

この告示は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象者

対象住宅

補助対象工事

補助率

補助対象外経費

次の要件のすべてを満たすもの

(1) 本市に住民登録があり、かつ、居住していること。

(2) 市町村税(国民健康保険税及び国民健康保険料を含む。)を滞納していないこと。

補助対象者が市内に所有する個人住宅(賃貸借住宅を除く。)又は併用住宅の個人住宅部分

市内に本社若しくは本店を有する施工業者又は市内に住所を有する個人の施工業者により施工する住宅の居住部分の次に掲げる工事。ただし、補助金の交付決定後に着手し、当該年度の2月末までに完了し、かつ、工事に要する経費が10万円以上(消費税及び地方消費税相当額を除く。)の工事に限る。

(1) 外装工事

ア 屋根の葺き替え、防水、塗装その他の屋根工事

イ 基礎・土台の補強・修繕、取替え

ウ 外壁の張替え、塗装その他の外装工事

エ 雨樋の取替え、改修その他の樋工事

オ サッシ及びガラスの取り付け、取り替えその他の建具工事

カ その他の外装工事

(2) 内装工事

ア 床材、壁材、天井材の張り替えその他の内装工事又はタイル工事

イ ドアの取替え、襖の張り替えその他の建具工事

ウ 断熱工事

エ 防音工事

オ 畳の入替え、表替えその他畳工事

カ その他の内装工事

(3) 設備工事(下水道及び合併浄化槽への排水管接続工事は対象外)

ア ユニットバス化、浴槽の取替えその他の浴室工事

イ システムキッチンの取り替えその他の厨房工事

ウ 洗面台、便器の取り替えその他の衛生設備工事

エ 給水管、排水管及びガス管の取り替えその他の配管工事

オ 配線、コンセント設置その他の電気設備工事防音工事

(4) その他の工事

ア 構造工事、内装工事、外装工事、建築設備工事に関連して行う解体工事

イ 段差の解消、手すりの設置その他バリアフリー化のための工事(香南市住宅改造支援事業・香南市住宅改修費給付事業の該当部分は対象外)

(5) その他市長が必要と認める工事

2/10以内

(1) 解体工事(リフォームを伴う解体は除く。)

(2) 新築工事

(3) 造園工事

(4) 土地の購入及び造成工事

(5) 備品の購入(家具、電気製品等)

(6) カーテンの取付及び取替

(7) インターネット配線設備工事

(8) 防犯ライト又は防犯カメラの設置工事

(9) 併用住宅のうち、店舗又は事務所部分の改修又は増築工事

(10) 下水道への排水管接続工事

(11) シロアリ駆除等の経費

(12) 排水管清掃工事又はハウスクリーニングに要する経費

(13) ウッドデッキ等の設置に要する経費

(14) 住宅と別棟の倉庫又は車庫の工事

(15) 広告、看板等の設置に係る経費

(16) 施工内容が他の補助制度と重複する工事

(17) その他補助対象経費として市長が認めることができない経費

備考

1 併用住宅の屋根及び外壁その他建物の非住宅部分を含めた建物全体のリフォームをする場合は、当該工事に要する経費に、住宅部分の床面積に非住宅部分を含めた建物全体の床面積で除して得た値を乗じて得た額に補助率を乗じて得た額について補助金を交付する。

2 補助金の交付は、同一住宅及び同一補助対象者について2回までとし、補助金の額は、合算して20万円を限度とする。

3 共有名義の住宅については、共有者のうち1人に限り補助金を交付する。

4 申請事項の変更により補助対象工事費が増額となっても、補助金の交付決定金額は増額できない。

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香南市住宅リフォーム補助金交付要綱

平成27年5月22日 告示第52号

(令和5年3月29日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成27年5月22日 告示第52号
平成28年2月29日 告示第4号
平成29年3月24日 告示第20号
平成31年3月28日 告示第40号
令和3年5月21日 告示第76号
令和4年3月25日 告示第17号
令和4年4月8日 告示第51号
令和5年3月29日 告示第44号