○香南市福祉サービス調整会議設置要綱
平成27年4月1日
告示第53号
(設置)
第1条 在宅の高齢者及び障害者(児)等への保健、医療及び福祉等のサービスについて総合的に調整を行い、適切な介護予防及び生活支援を図るため、香南市福祉サービス調整会議(以下「調整会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 調整会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 高齢者福祉サービス等の調整に係る事項
(2) 養護老人ホームへの入所に係る事項
(3) 障害福祉サービス等の調整に係る事項
(4) 高齢者及び障害者(児)の健康状況、経済状況及び家庭環境等を踏まえた具体的な処遇に係る事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、高齢者及び障害者(児)支援のために必要と認める事項
(組織)
第3条 調整会議は、保健・医療・福祉などの現場職員を中心に構成することとし、地域包括支援センター、福祉事務所及び高齢者介護課職員等で構成する。ただし、協議する内容に応じ、その他必要な者を構成員とすることができる。
(会議)
第4条 調整会議の会議は、必要に応じて随時開催するものとする。
(守秘義務)
第5条 調整会議の構成員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第6条 調整会議の庶務は、福祉事務所及び高齢者介護課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか調整会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。