○香南市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成27年5月29日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第7号に規定する地域生活支援事業として、聴覚障害者の意思疎通の手段の一つである手話表現技術を習得した手話奉仕員の養成を目的として行う香南市手話奉仕員養成研修事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、香南市(以下「市」という。)とする。

2 市は、事業の全部又は一部を適切な事業の運営を確保できると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、聴覚障害者等の自立及び社会参加の促進に理解を有し、手話奉仕員として活動意思のある者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に在住する者

(2) 市内に勤務又は在学する者

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認めた者

(事業内容)

第4条 事業内容は、対象者が手話語彙及び日常会話程度の手話表現技術を習得するための手話奉仕員養成講座(以下「講座」という。)とする。

2 講座は、手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に基づく手話奉仕員養成カリキュラムによるものとする。

3 講座は、講習会の開催により実施するものとし、次に掲げる講座を履修させるものとする。

(1) 手話奉仕員養成講座(入門)

(2) 手話奉仕員養成講座(基礎)

(費用の負担)

第5条 講座の受講料は、無料とする。ただし、テキスト代等に係る実費相当分については、受講者の負担とする。

(修了証の交付)

第6条 市長又は事業者の長は、第4条第3項第1号及び第2号に規定する講座を修了した者(以下「講座修了者」という。)に対し、修了証を交付するものとする。

(実績報告)

第7条 第2条第2項の規定により、事業の全部又は一部を委託された事業者は、事業終了後速やかに事業の実績等について、香南市手話奉仕員養成研修事業実績報告書(様式第1号)により、市長に報告しなければならない。

(手話奉仕員の登録及び変更)

第8条 講座修了者(これと同等の能力を有すると市長が認める者を含む。)のうち、香南市手話奉仕員(以下「手話奉仕員」という。)の登録を希望するものは、香南市手話奉仕員登録(新規・変更)申請書(様式第2号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、手話奉仕員として適当と認める者を手話奉仕員登録台帳(様式第3号)に登録するとともに、当該申請者に香南市手話奉仕員登録証(様式第4号。以下「登録証」という。)を交付するものとする。

3 前項の規定により登録証を交付された者は、登録内容に変更及び修正が生じた場合は、速やかに香南市手話奉仕員登録(新規・変更)申請書により市長に届出をしなければならない。

(登録の解除)

第9条 前条第2項の規定により登録した者が手話奉仕員として活動することができなくなったときは、香南市手話奉仕員登録解除届出書(様式第5号)に登録証を添えて、市長に届け出るものとする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成27年6月1日から施行する。

(平成31年2月28日告示第12号)

この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市手話奉仕員養成研修事業実施要綱の規定は、平成30年5月1日から適用する。

(令和4年3月25日告示第17号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

香南市手話奉仕員養成研修事業実施要綱

平成27年5月29日 告示第59号

(令和4年4月1日施行)