○香南市園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱
平成27年4月20日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の農業の柱である施設園芸農業の一層の振興を図るため、高知県園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱(平成27年3月20日高知県制定。以下「県要綱」という。)及び香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき、香南市園芸用ハウス整備事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
2 補助事業者は、前項の申請に当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。
(事業の採択基準)
第4条 次の各号のいずれかに該当するときは、高知県園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱に規定する別記「高知県園芸用ハウス整備事業採択基準」によるものとする。
(1) 別表第1に定める事業区分
(2) 別表第2の災害復旧区分により、被災した一般ハウスを、軒高・高強度ハウスに復旧しようとするとき。
(事業の実施計画の承認及び補助金の交付の決定)
第5条 市長は、第3条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、実施計画の承認を行い、補助金の交付の決定をするものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的に照らし、必要な条件を付することができる。
(補助の条件)
第7条 補助事業者は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 補助事業の執行に際しては、市が行う契約手続の取扱に準じて行うこと。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに市長に報告し、その指示を受けること。
(4) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産」という。)については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって適正に管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運用を図ること。
(5) 補助事業により取得した財産で減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間(以下「処分制限期間」という。)を経過していないものは、財産管理台帳(様式第3号)その他関係書類を保管すること。
(6) 取得財産については、処分制限期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に市長の承認を受けること。
(7) 前号の規定により市長の承認を得て取得財産を処分したことにより収入があった場合は、当該収入の全部又は一部を市に納付すること。
(8) 補助事業の実施に当たっては、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当すると認める者を契約の相手方としない等の暴力団等の排除に係る市の取扱に準じて行うこと。
(9) 施工業者の選定に当たっては、原則として5者以上の競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うものとし、入札等の終了後は、速やかにその結果を香南市園芸用ハウス整備事業費補助金に係る入札結果報告書(様式第4号)により市長に報告すること。ただし、災害復旧のため特に急を要し、かつ、5者以上の見積徴取が困難と認められる場合には、2者以上の見積によることができるものとする。
(10) 補助金の交付の決定を受けた補助事業で複数のハウス整備を行う場合は、2件以上のハウス建設工事を一括して入札すること。
(11) 園芸用ハウスを設置する農地の所有者及び当該園芸用ハウスの利用者が異なる場合は、利用権を設定する等適切な措置を講じること。
(12) 事業の的確な推進を図るため、第4条に該当するときは、農業振興センター、市及び補助事業者により地域事業推進協議会を設立し、経営計画及び実施計画の妥当性を審査するとともに、事業の進行管理について関係機関が相互に補完し、事業目的の達成に努めること。
(13) 補助事業者に県税、高知県に対する税外未収金債務及び香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第2条第1号に規定する市税等(以下「市税等」という。)の滞納がないこと。
(14) 農業生産工程管理(GAP)の共通基盤に関するガイドライン(平成22年4月21日付け22生産第479号農林水産省生産局長通知)に基づく活動に取り組むこと。
(補助事業の中止及び廃止)
第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止する場合は、香南市園芸用ハウス整備事業費補助金に係る事業中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 受益者を変更する場合
(2) 実施計画に変更がある場合(軽微な変更を除く。)
(3) 個別事業(調書単位)の補助金を増額する場合
(4) 補助事業全体の補助金を20パーセント又は50万円を超えて減額する場合
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、香南市園芸用ハウス整備事業費補助金実績報告書(様式第9号)を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(1) 災害復旧区分
(2) 流動化復旧区分
3 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、前項の報告に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
4 補助事業者は、第3条第2項ただし書の規定により補助金の交付申請をした場合は、第1項の報告後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を速やかに香南市園芸用ハウス整備事業費補助金に係る消費税仕入控除税額等報告書(様式第10号)により市長に報告するとともに、市長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(概算払)
第13条 補助事業者は、規則第17条第1項ただし書の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、香南市園芸用ハウス整備事業費補助金概算払請求書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは当該補助事業者に補助金を交付するものとする。
(繰越承認申請)
第14条 補助事業者は、天災地変等やむを得ない事由により、補助事業が年度内に完了し難いと認められ、翌年度に繰り越す必要がある場合は、香南市園芸用ハウス整備事業費補助金繰越承認申請書(様式第13号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用契約)
第15条 補助事業者が取得財産に係る利用料金を徴収する場合は、固定資産台帳への計上額を基本に利用料金を算出するものとする。
2 補助事業者は、補助事業により設置した園芸用ハウスを利用契約により農業者に利用させる場合は、その利用契約について、補助事業者が契約を締結した日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月20日のいずれか早い日までに、香南市園芸用ハウス整備事業費補助金に係る利用契約報告書(様式第16号)を市長に報告しなければならない。
(利用状況の報告)
第16条 補助事業者は、補助事業により設置した園芸用ハウスの利用状況について、補助事業の実施後5年間において、香南市園芸用ハウス整備事業費補助金に係る利用状況報告書(様式第17号)により、毎年4月15日までに市長に報告しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により設置した園芸用ハウスの利用内容について変更があった場合は、香南市園芸用ハウス整備事業費補助金に係る利用内容変更報告書(様式第18号)により市長に報告しなければならない。
3 市長は、園芸用ハウスを利用する農業者の記帳活動等の経営状況についての証拠書類を補助事業者から徴することができる。
(災害の報告)
第17条 補助事業者は、補助事業により設置した園芸用ハウスが処分制限期間内に災害を受けた場合は、直ちに香南市園芸用ハウス整備事業費補助金に係る災害報告書(様式第19号)により市長に報告しなければならない。
(補助金の返還等)
第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助事業者がこの告示の規定に違反し、又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(2) 補助事業者が虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(3) 補助事業者が補助金の交付の条件に違反したとき。
(4) 補助事業の実施が著しく不適当であると認めたとき。
(5) 補助事業者が香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則第2条第2項第5号に掲げるいずれかに該当すると市長が認めたとき。
(グリーン購入)
第19条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める高知県グリーン購入基本方針に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成27年5月1日から施行する。
(香南市レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱及び香南市レンタルハウス整備事業実施要領の廃止)
2 香南市レンタルハウス整備事業費補助金交付要綱(平成18年香南市告示第85号)及び香南市レンタルハウス整備事業実施要領(平成25年香南市告示第51号)は、廃止する。
附則(平成27年4月24日告示第92号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年10月9日告示第95号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第29号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第45号)
(施行期日)
1 この告示は、公表の日から施行する。
(香南市園芸用ハウス災害復旧事業費補助金交付要綱の廃止)
2 香南市園芸用ハウス災害復旧事業費補助金交付要綱(平成27年香南市告示第68号)は、廃止する。
附則(平成29年11月29日告示第94号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年3月13日告示第40号)
この告示は、平成30年3月16日から施行し、この告示による改正後の香南市園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成29年9月17日から適用する。
附則(平成30年4月2日告示第62号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年4月1日告示第57号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年4月10日告示第89号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年5月17日告示第68号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日告示第17号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月16日告示第61号)
この告示は、公表の日から施行し、この告示による改正後の香南市園芸用ハウス整備事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月6日告示第66号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和5年12月8日告示第144号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和6年4月4日告示第73号)
この告示は、公表の日から施行する。
別表第1(第2条―第4条、第7条、第9条関係)
補助事業者 | 香南市農業公社、JA出資型法人又は農業協同組合 | 農業協同組合 | 農業協同組合又は経営体 | ||
事業区分 | 1 研修区分 | 2 新規就農区分 | 3 高度化区分 | 4 流動化区分 | |
研修のみ | 研修のれん分け | ||||
受益者 | 以下のいずれかに該当する者 ・新規就農が確実と見込まれる者 ・就農開始から5年以内の者 ・新たに施設園芸に参入する者。ただし、既存の園芸農家の経営を継承する場合を除く。 ・法人化しようとする農業者(法人化して1年以内の経営体を含む。) | 以下のいずれかに該当する者 ・就農開始から5年を経過しており、規模拡大により経営発展を図る農業者 ・既存のハウスを高度化することで、生産性の向上を図る農業者 | 他人が所有し、又は利用していたハウスを修繕等して経営する者。ただし、自己が経営する既存ハウスは、継続利用すること。 | ||
簿記記帳を行う農業者であること。 | |||||
補助対象要件 | 以下の全てに該当すること。 ・野菜、果樹、花きの栽培を目的とする施設(育苗・機械室等を除く。)であること。 ・ハウス本体の処分制限期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること。 ・園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入し、かつ、当該施設の処分制限期間において加入を継続すること。 ・農林水産省ガイドライン準拠GAP(高知県版GAP)に取り組むこと。 ・ハウス内の環境を測定・制御する機器を導入すること(雨よけ施設の場合は、ハウス内の環境を制御する機器を導入すること。)。 | ||||
重油ボイラーで加温する施設の場合は、以下のいずれかに該当すること。 ・重油ボイラーを補助の対象とする場合又は津波浸水域にハウスを整備する場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること。 ・既存の重油ボイラー及び燃料タンクを使用する場合は、防油堤を設置すること。(補助対象外) | |||||
独立自営を目指す者の技術習得又は経営実践のための施設整備であること。 | 法人化しようとする農業者(法人化して1年以内の経営体を含む。)の場合は、以下の全てに該当すること。 ・新たに整備する面積が10アール以上のハウス等の整備であること。 ・実績報告までに法人化が完了していること。 ・常時雇用1人以上の増加を伴うこと。 | ・既存ハウスを取り壊す場合は、耐用年数を経過したハウスで、同等以上の機能を有する高度化であること、また、既存面積と同等以上のハウス等の整備であること。 | 受益戸数が3戸以上であること。 ただし、産地の基幹品目又は香南市が振興する品目で市長が必要と認めるときは、この限りでない。 | ||
産地の基幹品目又は香南市が振興する品目の研修を行うこと。 | |||||
補助対象経費 | 以下の施設及び設備に要する経費 ・ハウス本体(主骨材、ペット、樋、天窓など) ・附帯施設(換気設備、灌水設備、暖房設備、止水シート、防除設備、電照設備、養液設備、環境制御装置、カーテン装置、中長期展張フィルムなど)、重油流出防止装置付き燃料タンク(附帯設備、防油堤を含む。) ・被覆資材は、対象外 | ||||
・施工費(研修区分で中古ハウスを活用する場合は、解体費、運搬費(いずれも整備面積分のみ)を含む。) | ・解体費、運搬費、施工費(全て整備面積分のみ) | ||||
補助対象限度額 | ・新設ハウス:12,000,000円/10a ・中古ハウス:5,500,000円/10a | ・一般ハウス:8,000,000円/10a ・軒高・高強度ハウス:11,000,000円/10a ・中古ハウス:5,500,000円/10a | ・一般ハウス:8,000,000円/10a ・軒高・高強度ハウス:11,000,000円/10a | ・一般ハウス:8,000,000円/10a ・軒高・高強度ハウス:11,000,000円/10a | 5,500,000円/10a |
以下の附帯設備を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せする。 ・中長期展張フィルム:1,000,000円/10a ・重油代替暖房機(ヒートポンプ、木質バイオマスボイラー):3,000,000円/10a ・養液栽培設備:3,000,000円/10a ・循環式殺菌処理装置:2,300,000円/棟 | |||||
流出防止装置付燃料タンク:1,400,000円/基 | |||||
補助対象事業費に対する補助率(知事特認) | ・新設:6分の5以内 ・中古:2分の1以内 | ・新設:15分の11以内 ・中古:2分の1以内 | 15分の11以内(30分の17以内) | 12分の7以内(24分の11以内) | 12分の7以内 受益者が新規就農区分該当者の場合は、15分の11以内(30分の17以上) |
流出防止装置付燃料タンク:6分の5以内 | |||||
補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |
別表第2(第2条、第3条関係)
補助事業者 | 農業協同組合又は経営体 | |
事業区分 | 5 災害復旧区分 | |
受益者 | 被災直前まで園芸用に供しており自然災害により破損した園芸用ハウスの利用者又は所有者 | 他人が所有又は利用をしていたハウスを修繕等し利用する者 |
補助対象要件 | ・被災したハウスが園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険に加入している施設であること。 また、事業実施後も当該施設の処分制限期間において園芸施設共済又は民間事業者が提供する保険への加入を継続すること。 ・農林水産省ガイドライン準拠GAP(高知県版GAP)に取り組むこと。 ・ハウス内の環境を測定・制御する機器を導入すること(雨よけ施設の場合は、ハウス内環境を測定・制御する機器を導入すること。ただし、既に導入済みの場合を除く。)。 | |
・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(機械室等を除く。)の復旧であること。 ただし、育苗用ハウスを復旧する場合は、自己利用の園芸用ハウスに使用する苗を生産するための育苗用ハウスに限る。 ・ハウスの処分制限期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること。 | ・野菜、果樹、花卉の栽培を目的とする施設(育苗・機械室等を除く。)の復旧であること。 ・ハウスの処分制限期間以上の利用が可能となる土地の利用権設定等がされる農用地であること。 | |
重油ボイラーで加温する施設の場合は、以下のいずれかに該当すること。 ・重油ボイラーを補助の対象とする場合又は津波浸水域にハウスを整備する場合は、流出防止装置付燃料タンクを併せて整備すること。 ・既存の重油ボイラー及び燃料タンクを使用する場合は、防油堤を設置すること。(補助対象外) ただし、やむを得ない事由により事業完了日までに上記の要件を満たせない場合は、事業完了日から起算して3年以内に設置することとし、設置完了後に、別紙1により設置の完了を報告すること。 | ||
補助対象経費 | ・ハウス本体(主骨材、ペット、樋、天窓(駆動含む。)(被覆資材は対象外))(被災したハウスの面積を上限とする。) ・附帯施設(換気設備(天窓・谷のモーター及び自動減速機、側・妻面の巻き上げ装置など)、灌水設備、暖房設備、止水シート、防除設備、電照設備、養液設備、環境制御装置、循環式殺菌処理装置、カーテン装置など)、重油流出防止装置付き燃料タンク(附帯設備、防油堤を含む。)(被災したハウスに設置されていた設備に限る。ただし、ハウス内の環境を測定・制御する機器を導入する場合を除く。) ・被覆資材の押え材(ヒフクスプリング、パッカー、押え縁など)は補助対象に含まない。 ・附帯施設を補助対象とする場合は、園芸施設共済(附帯施設)に加入していること。 ・ハウス本体が被災した場合のみ、被覆資材を補助対象とする(被災したハウスの面積を上限とする。)。 ※補助対象経費の区分(ハウス本体、附帯施設)は、園芸施設共済の加入区分に準ずる。 | |
施工費 | 解体費、運搬費、施工費(全て整備面積分のみ) | |
被災ハウスの解体費・処分費は、補助対象外 | ||
補助対象限度額 | (1) ハウス本体:基礎限度額×(被災前ハウス面積×共済が評価したハウス本体の損害割合×2(※)、又は復旧ハウス面積のいずれか小さい面積) ただし、(※)の値が被災前ハウス面積を超える場合は、被災前ハウス面積を上限とする。 (2) 附帯施設:復旧に要する経費(見積額) なお、上記(1)及び(2)の合計額は「基礎限度額×(被災前ハウス面積又は復旧ハウス面積のいずれか小さい面積)」を上限額とする。 (3) 限度額上乗せ対象附帯施設:基礎限度額×(被災前ハウス面積、又は復旧ハウス面積のいずれか小さい面積) | |
【基礎限度額】 ・一般ハウス:9,000,000円/10a ・軒高・高強度ハウス:12,000,000円/10a | 【基礎限度額】 ・中古ハウス:5,500,000円/10a | |
以下の附帯施設を整備する場合は、各区分の限度額に上乗せする。 【基礎限度額】 ・中長期展張フィルム:1,000,000円/10a ・ヒートポンプ又は木質バイオマスボイラー:3,000,000円/10a ・養液栽培設備:3,000,000円/10a ・循環式殺菌処理装置:2,300,000円/棟 | ||
流出防止装置付燃料タンク:1,400,000円/基 | ||
補助対象事業費 | 補助対象限度額又は復旧に要する経費(見積額)のいずれか小さい額から受取共済金を控除した額 | |
補助対象事業費に対する補助率 | 5分の3以内 (被災農業者向け農地利用効率化等支援交付金活用時:10分の3以内) | 2分の1以内 |
流出防止装置付き燃料タンク:6分の5以内 | ||
補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、切り捨てることとする。 |