○香南市入札及び契約事務に係る不正な働きかけへの対応要綱

平成27年6月17日

訓令第13号

(目的)

第1条 この訓令は、市が発注する建設工事、業務委託及び物品の購入等に係る入札及び契約並びにこれらに関する事務(以下「契約事務」という。)について、職員が特定の者の利益又は不利益を目的とした不正な働きかけ(以下「不正な働きかけ」という。)を受けた場合の取扱いについて、必要な事項を定めることにより、契約事務の公平性及び公正性の一層の向上を図ることを目的とする。

(対象となる行為)

第2条 対象となる不正な働きかけは、契約事務に関し、職員に対して勤務時間の内外にかかわらず行われる行為で、次に掲げるものをいう。

(1) 発注方法、参加資格要件等について、特定の事業者が参加できるよう又はできないよう便宜を要求する行為

(2) 随意契約、分割発注等について、特定の事業者が受注できるよう又はできないよう便宜を要求する行為

(3) 指名競争入札において、特定の事業者を指名すること又はしないことを要求する行為

(4) 公表前における設計金額、予定価格及び最低制限価格に関する情報を要求する行為

(5) 公表前における入札参加者の名称又は数に関する情報を要求する行為

(6) 前各号に掲げるもののほか、当該行為により特定の事業者への便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれがあることを要求する行為

(対象とならない行為)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する行為については、不正な働きかけの対象としない。

(1) 社会通念上の営業行為の範囲内であることが明らかな行為

(2) 陳情書、要望書等の書面によるもので、特定の事業者への便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれがない行為

(3) 不特定多数の者が傍聴できる公開の場(市議会、審査会、公聴会等をいう。)で行われた行為

(4) 単に入札に関する事実又は手続きの確認であることが明らかな行為

(職員の責務)

第4条 職員は、不正な働きかけを受けたときには、当該不正な働きかけを行った者(以下「相手方」という。)に対し、応じられない旨及び記録する旨を伝えなければならない。

2 職員は、不正な働きかけと思われる行為を受けたときには、可能な限り複数で対応するよう努めるものとする。

(報告の義務)

第5条 不正な働きかけを受けた職員は、速やかに当該不正な働きかけの内容を不正な働きかけ対応報告書(別記様式。この条において「報告書」という。)に記録し、所属長及び契約管財課長を経由し、市長及び副市長に報告しなければならない。ただし、不正な働きかけに応じられない旨を伝え、相手方がその内容を撤回した場合には、報告書の作成を要しないものとする。

(対応措置)

第6条 市長は、前条の報告を受けたときには、契約事務の適正な執行及び職員の円滑な事務執行を確保するため、必要な措置を講ずるものとする。

2 契約管財課長は、不正な働きかけにより利益を得る者が明らかで、その者が香南市入札参加資格者名簿に登録されている場合は、当該相手方に対して事情聴取し、確認するものとする。

3 市長は、前項の場合において、必要があると認めるときは、香南市建設工事請負業者指名停止措置要綱(平成18年香南市告示第6号)又は香南市物品購入及び業務委託等の契約に関する指名停止措置要綱(平成18年香南市告示第116号)に規定する不正又は不誠実な行為に該当するものとして処分することができる。

(公表)

第7条 市長は、第5条の報告を受けたときは、その内容を随時公表するものとする。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項については、市長が別に定める。

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和5年3月29日訓令第14号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市入札及び契約事務に係る不正な働きかけへの対応要綱

平成27年6月17日 訓令第13号

(令和5年4月1日施行)