○香南市議会全員協議会規程
平成27年6月11日
議会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、香南市議会会議規則(平成18年香南市議会規則第1号)第166条第1項の規定に基づき設置する全員協議会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(構成)
第2条 全員協議会は、全議員を持って構成する。
(会議)
第3条 全員協議会は、議長が会議を主宰する。ただし、一般選挙後、議長が選出されるまでの間は、議会事務局長が全員協議会を招集し、出席議員のうち最年長の議員が会議を主宰する。
2 議長に事故があるときは、副議長がその職務を行う。
3 全員協議会は、議員の定数の半数以上の議員が出席しなければ会議を開くことができない。
(表決)
第4条 協議会において意思決定を行う場合は、議長が定める方法で行う。
(出席要求)
第5条 議長は、必要があると認めるときは、議員以外の者の出席を求めることができる。
(会議の公開)
第6条 全員協議会は、これを公開する。ただし、議長の判断により公開しないことができる。
(会議の傍聴)
第7条 全員協議会の傍聴の取扱いは、香南市議会傍聴規則(平成18年香南市議会規則第2号)に準ずるものとし、議長は必要に応じて退場を命じることができる。
(記録)
第8条 議長は、職員をして会議の概要等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
(部会等)
第9条 議長は、必要に応じ、全員協議会の部会等を設置することができる。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、全員協議会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和3年1月5日議会訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。