○香南市チャレンジ塾事業実施要綱
平成27年7月16日
告示第75号
(目的)
第1条 この告示は、生活困窮者(生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第2条第1項に規定する生活困窮者をいう。第3条第1号において同じ。)と同一の世帯に属する生徒の学習支援の場を設け、より良い学習環境の構築と学習支援を継続的に行うことにより、高等学校に進学し、かつ、将来への希望を持って進路を選択し、就労できるようにすることを目的とし実施する香南市チャレンジ塾事業(以下「チャレンジ塾事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 チャレンジ塾事業の実施主体は、香南市とする。ただし、学習支援については、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。
(対象者)
第3条 チャレンジ塾事業の対象者は、香南市立の中学校に通学する者のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たす者とする。
(1) 生活困窮者と同一の世帯に属する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(実施内容)
第4条 チャレンジ塾事業の実施内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 中学校教育課程の学習支援
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(実施場所)
第5条 チャレンジ塾事業の実施場所は、市長が別に定める。
(事業の実施)
第6条 チャレンジ塾事業は、週2日開講し、その実施時間は、1日につき2時間とする。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
(学習支援員)
第7条 チャレンジ塾事業において学習支援を行うため、学習支援員を配置する。
(庶務)
第8条 チャレンジ塾事業の庶務は、教育委員会事務局学校教育課において処理する。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年7月1日告示第104号)
この告示は、公表の日から施行する。