○香南市障害支援区分認定調査員設置要綱
平成27年7月30日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)における介護給付の審査及び判定に係る面接調査並びにこれに付随する事務の円滑な運営を図るため、香南市障害支援区分認定調査員(以下「調査員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 調査員の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 障害支援区分認定調査に関すること。
(2) 障害支援区分認定審査会資料の作成に関すること。
(3) 障害者自立支援審査会の運営補助に関すること。
(4) 障害福祉サービス申請受付、相談等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項
(身分)
第3条 調査員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。
(給与等)
第4条 調査員の給与等については、香南市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年香南市条例第57号)及び香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の定めるところによる。
(勤務時間)
第5条 調査員の勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。
(災害補償)
第6条 調査員の公務災害及び通勤災害による災害補償については、香南市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成18年香南市条例第36号)の定めるところによる。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第116号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第11号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。