○香南市物品購入業務における入札及び契約事務に係る基本方針
平成27年7月1日
告示第89号
(目的)
第1条 この告示は、市が発注する物品購入業務に係る一般競争入札及び指名競争入札の執行並びに契約の適正な締結のため、入札及び契約事務に係る基本方針を明確化し、公平性、公正性、透明性及び競争性を確保することを目的とする。
(入札の基準)
第2条 設計金額(消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。)が2,000万円以上の物品購入業務の発注は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の2の規定による随意契約又は災害時において物品を緊急に購入する場合を除き、原則として一般競争入札によるものとする。ただし、香南市契約等審議会で適当と認める場合は、設計金額が2,000万円未満の物品購入業務についても一般競争入札によることができる。
2 一般競争入札は、政令第167条の5の2の規定及び香南市物品の購入業務に係る制限付き一般競争入札事務取扱要領(平成27年香南市告示第79号)により行う。
3 設計金額が2,000万円未満の物品購入業務の発注は、一般競争入札又は随意契約による場合を除き、指名競争入札とする。この場合において、指名業者の数は、原則として次に掲げるとおりとする。
(1) 設計金額が1,000万円未満の物品購入業務 6者以上
(2) 設計金額が1,000万円以上の物品購入業務 8者以上
(情報の公表)
第3条 物品購入に係る香南市競争入札参加資格有資格者名簿及び競争入札参加者の選定基準を公表する。
2 競争入札を行う物品購入業務に係る予定価格は事後公表とし、落札者とすべき者の決定時(事後審査方式一般競争入札においては、落札候補者の決定時)に公表する。
3 随意契約における予定価格は、契約の相手方の決定時に公表する。
(1) 入札参加者又は見積書の提出者の商号又は名称、入札金額又は見積金額及び予定価格
(2) 無効若しくは失格となる入札参加者の商号又は名称及び無効若しくは失格となった根拠
(3) 入札を辞退した者の商号又は名称
(4) 一般競争入札に参加する者に必要な資格及び一般競争入札参加資格確認を申請した者の名称
(5) 指名競争入札における指名理由
(6) 随意契約における選定理由
5 予定価格が80万円を超える物品購入業務の契約の内容について、次に掲げる事項を公表する。
(1) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(2) 業務の名称、場所、種別及び概要
(3) 納入時期
(4) 契約金額
(5) 契約金額を変更した場合における前3号の事項及び変更理由
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。
附則(令和元年7月31日告示第30号)
この告示は、公表の日から施行する。