○香南市防災服等貸与規程
平成27年8月5日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、本市の職員に対する防災服等の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被貸与者等)
第2条 防災服等の貸与を受ける者(以下「被貸与者」という。)並びに貸与する防災服等(以下「貸与品」という。)の種類及び数量は、次のとおりとする。
被貸与者 | 種類 | 数量 |
市長、副市長、教育長及び防災対策課の職員 | 防災服(上・下)、帽子及びベルト | 各1 |
(着用及び保管上の義務)
第3条 被貸与者は、貸与品を十分な注意をもって着用し保管するほか、補修、洗濯その貸与品の保管上必要な処置は、特に市長の承認を得た場合を除き、全て自己負担において行うものとする。
(返納)
第4条 被貸与者が退職し、又は異動等により被貸与者としての資格を有しなくなったときは、貸与品を返納しなければならない。
(再貸与及び弁償)
第5条 被貸与者は、貸与品を亡失又は毀損したとき若しくは着用不能になったときは、速やかに貸与品亡失等届(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出により代替品を要すると認めたときは、貸与品を再貸与することができる。
3 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与品を毀損又は亡失したときは、その貸与品の代替品の価格を限度として弁償させるものとする。
(貸与品の記録)
第6条 防災対策課長は、貸与品の貸与、返納等の状況を記録しなければならない。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和4年3月25日訓令第3号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。