○香南市農地利用状況調査員設置要綱
平成27年8月25日
農業委員会告示第2号
(設置)
第1条 優良農地の確保及び有効利用に向けた遊休農地の発生防止及び解消並びに意欲ある多様な農業者への農地集積の推進を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)第30条の規定に基づく利用状況調査の実施にあたり、香南市農地利用状況調査員(以下「調査員」という。)を置く。
(職務)
第2条 調査員は、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 担当する地区における農地の利用状況の調査及び報告
(2) 前号に掲げるもののほか、農業委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた業務
(調査員の数)
第3条 調査員の数は、60人以内とし、地区ごとの調査員数は、次に定めるとおりとする。
地区名 | 調査員数 |
野市地区 | 25人 |
赤岡地区 | 2人 |
吉川地区 | 3人 |
香我美地区 | 14人 |
夜須地区 | 16人 |
(委嘱)
第4条 調査員は、広く農業に関心を持ち、地域の農地事情に通じている者のうちから委員会の会長(以下「会長」という。)が委嘱する。
(任期)
第6条 調査員の任期は、委嘱の日から委嘱の日の属する年度の末日までとする。ただし、再任は妨げない。
2 調査員を解嘱した場合は、速やかに後任の調査員を委嘱する。この場合において、その任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第7条 会長は、調査員が次の各号のいずれかに該当することになった場合は、解嘱することができる。
(1) 第2条に掲げる職務を遂行しないとき。
(2) 辞任の申し出があったとき。
(3) その他会長が解嘱する必要があると認めたとき。
(会議)
第8条 会長は、必要に応じて調査員会議を開催することができる。
(報償)
第9条 調査員には、報償金として日額5,000円を支給する。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。
附則
この告示は、公表の日から施行する。