○香南市農地パトロール(利用状況調査)実施要領

平成27年8月25日

農業委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地法(昭和27年法律第229号)第30条の規定に基づく利用状況調査及びあわせて実施する農地パトロール(以下「農地パトロール(利用状況調査)」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施方針)

第2条 農業委員会は、農地の公的管理の主体として、食糧の生産基盤である優良農地の確保及び有効利用の促進を図っていくため農地パトロールを実施し、遊休農地の実態把握及び発生防止並びに解消、農地の違反転用の発生防止対策等について重点的に取り組むものとする。

(農地パトロール月間)

第3条 毎年9月を農地パトロール月間として定め、農地パトロール(利用状況調査)を実施する。

(実施の対象及び内容)

第4条 農地パトロール(利用状況調査)は、農業委員、農業委員会協力員及び地域農業に精通した者の協力を得て、全ての農地を対象に実施する。

2 農地パトロール(利用状況調査)は、荒廃農地調査も兼ねていることから、関係機関と連携し、実施するものとする。

3 農地パトロール(利用状況調査)の実施にあたっては、次に掲げる事項について、主体的に行う。

(1) 遊休農地及び遊休農地のおそれのある農地の把握(荒廃農地調査を含む。)

(2) 農地法の許可(届出)案件の履行状況の確認

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)による利用権設定等農地の履行状況の確認

(4) 農地の違反転用の早期発見

(5) 相続税又は贈与税の納税猶予制度の適用を受けている農地(以下「納税猶予適用農地」という。)の利用状況の確認

(6) 農業者年金の特定処分対象農地等、第一種加算対象農地等及び第二種加算対象農地等の利用状況の確認

(7) 仮登記農地の利用状況の確認

(8) 営農型発電設備(太陽光パネル等)の設置に係る農地についての適切な営農状況の確認

(会議)

第5条 農地パトロール(利用状況調査)の実施にあたっては、香南市農地利用状況調査員(以下「調査員」という。)による農地パトロール(利用状況調査)推進会議を開催する。

(事前準備)

第6条 農地パトロール(利用状況調査)を実施する際には、区域ごとに地区担当の調査員を定める。

2 農地等の図面については、農業委員会事務局であらかじめ準備する。

(調査結果の整理等)

第7条 農地パトロール(利用状況調査)終了後は、農業委員会総会又は農業委員で組織する農地委員会を開催し、現状及び課題を整理するとともに、改善策等について協議する。

2 遊休農地については、次に掲げる事項の経過及び結果を農地台帳に記載する。

(1) 農地法第32条に基づく農地所有者等への利用意向調査の実施

(2) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構への通知

(3) 農地中間管理権の取得に関する協議の勧告等の措置

3 違反転用農地については、農地法関係事務処理要領の制定について(平成21年12月11日農林水産省経営局長・農林水産省農村振興局長通知)に基づく指導を行う。

4 納税猶予適用農地については、違反転用の事実を発見した場合及び農地法第36条の規定により農地中間管理権の取得に関する協議の勧告をした場合は、遅滞なく、当該農地等の所在地の所轄税務署長に通知する。

5 農地に復元して利用することが不可能な土地と判断され、かつ、農業委員会総会の議決により、農地に該当しない土地と判断し、非農地通知書を送付した土地については、非農地通知一覧表に管理し、農地台帳からは削除することができる。

6 特定処分対象農地等については、遊休農地化や転用等の事実を発見した場合は、支給停止に該当するかどうか判断するとともに必要な手続きをとる。

(広報)

第8条 農地パトロール(利用状況調査)の実施について、広報、ホームページ、ケーブルテレビ及び農業委員会だより等で周知に努める。

(調整・連絡)

第9条 農地パトロール(利用状況調査)の実施にあたっては、高知県農業会議及び高知県農地担い手対策課と連携及び調整を図る。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、会長が定める。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市農地パトロール(利用状況調査)実施要領

平成27年8月25日 農業委員会告示第3号

(平成27年8月25日施行)