○香南市遊休農地等の利用意向調査実施要領

平成27年8月25日

農業委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地の遊休化の解消を図るため、農地法(昭和27年法律第229号)第32条に基づく利用意向調査(以下「利用意向調査」という。)の手続きについて必要な事項を定めるものとする。

(対象農地)

第2条 農地法(昭和27年法律第229号)第30条の規定に基づく利用状況調査により、次に掲げる遊休農地及び遊休化のおそれがあると認めた農地で、所有者又は所有権者以外の使用収益権者又は共有農地の過半の持分を有する所有者等が分かる場合は、その所有者等全ての者(以下「所有者等」という。)に対し、当該農地の利用意向調査を行う。

(1) 遊休農地

 農地法第32条第1項第1号に規定する農地 過去1年以上農作物の作付けが行われておらず、かつ、今後も所有者等による農地の維持管理(草刈り、耕起等をいう。)又は農作物の栽培が行われる見込みがない農地

 農地法第32条第1項第2号に規定する農地 農作物の栽培は行われているが、周辺の同種の農地において通常行われる栽培方法と認められる利用の様態と比較し、その程度が著しく劣っている農地

(2) 遊休化のおそれがある農地 農地法第33条に規定する農地で次の要件を満たす農地

 所有者等の耕作の事業に従事するものが死亡したもの

 所有者等の耕作の事業に従事するものが遠隔地に転居したもの

 農地法第39条第1項の規定による裁定により設定された農地中間管理権の残存期間が1年以下であるもの

 農地法第43条第2項の規定による裁定により設定された利用権の残存期間が1年以下であるもの

(調査方法)

第3条 利用意向調査の方法は、現地確認又は所有者等からの聞き取り等により行う。

(調査内容)

第4条 利用意向調査は、次に掲げる事項について確認する。

(1) 農地中間管理事業の利用の有無(農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の農業振興地域内の農地に限る。)

(2) 農地利用集積円滑化団体が行う農地所有者代理事業の利用の有無(市街化区域を除き、農地所有者のみ利用可能)

(3) 自ら所有権の移転又は賃借権その他の使用収益を目的とする権利の設定若しくは移転を行う意思の有無

(4) 自ら耕作する意思の有無

(5) その他農地の遊休化の解消に必要と認める事項

(利用意向調査の結果に基づく利用関係の調整)

第5条 農業委員会は、利用意向調査により確認した所有者等の意向を勘案し、農地の農業上の利用の増進が図られるよう次に掲げる農地の利用調整、あっせん等を行う。

(1) 利用意向調査により所有者等から農地中間管理事業の利用の希望が出された場合は、農業委員会はその旨を農地中間管理機構に通知する。

(2) 利用意向調査により所有者等から農地利用集積円滑化団体が行う農地所有者代理事業の利用(白紙委任)の希望が出された場合は、農業委員会はその旨を農地利用集積円滑化団体に通知する。

(3) 利用意向調査により自ら所有権移転又は賃借権等の設定等を行う意志がある者の農地又は農地中間管理機構が受け入れなかった農地は、農業委員会ほか関係する機関で連携の上、農地バンク制度及びあっせん事業等を活用し、認定農業者、地域の農業者又は農業生産法人等への貸し付けを促す。

(調査内容の記録等)

第6条 利用意向調査を行ったときは、その方法が書面又は口頭に関わらず、その都度経過が分かるよう農地台帳に記録し、次に掲げる調査等においても報告する。

(1) 農地法に基づく遊休農地に関する措置の施行状況調査

(2) 農業委員会活動の点検・評価

(3) 機構集積支援事業等の実績報告

(4) 農業委員会活動整理カード等

(農地中間管理権の取得に関する協議の勧告)

第7条 農業委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、所有者等に対して、「農地中間管理機構による農地中間管理権の取得に関し、同機構と協議すべきこと」を勧告する。

(1) 自ら耕作する意志を表明した場合において、その表明のあった日から起算して6月を経過した日においても、その農業上の利用の増進が図られないとき。

(2) 自ら所有権の移転又は賃貸借の設定を行う意志を表明した場合において、その表明があった日から起算して6月を経過した日においても、これらの権利の設定又は移転が行われないとき。

(3) 農業上の利用を行う意志がないとき。

(4) 利用意向調査書の発出日から起算して6月を経過した日においても、意志の表明がないとき。

(所有者等が分からない場合の対応)

第8条 利用状況調査を行った結果、農地台帳及び登記簿謄本において所有者等とされる者が生存しているとみられる場合(当該所有者が死亡している場合はその相続人。当該権利者の配偶者又は子に限る。)は、その居所を住民基本台帳、地域代表者等の関係者への聞き取り等により確認する。

2 農業委員会は、前項の確認の結果、利用意向調査の対象となる農地の所有者等が判明しない場合は、その所有者等を確知できない旨等を公示する。

3 前項の公示の日から6月以内に所有者等から申し出がないときは、農業委員会は農地中間管理機構にその旨を通知する。

この告示は、公表の日から施行する。

香南市遊休農地等の利用意向調査実施要領

平成27年8月25日 農業委員会告示第4号

(平成27年8月25日施行)