○香南市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年10月7日

規則第38号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第11条第7項の規定に基づき、教育長が営利企業等に従事する場合に教育委員会の許可を受けるべき地位を定めるものとする。

(教育委員会の許可を受けるべき地位)

第2条 法第11条第7項に規定する規則で定める地位は、顧問、評議員、清算人その他これらに準ずるものとする。

この規則は、公布の日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年4月29日のいずれか早い日からから施行する。

香南市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年10月7日 規則第38号

(平成30年4月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年10月7日 規則第38号