○香南市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年10月7日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年香南市条例第18号以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 条例第2条第3号に規定する教育委員会が必要と認める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 保健その他厚生に関する事業に参加する場合

(2) 国若しくは地方公共団体の機関、学校又は公共的団体等から委嘱を受けて講演又は講義を行う場合

(3) 市行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役員等の地位を兼ね、その地位に属する事務に従事する場合

(4) 前3号に規定する場合のほか、教育委員会が必要と認める場合

(免除の承認)

第3条 教育長は、職務に専念する義務の免除についての承認を受けようとするときは、職務専念義務免除承認申請書(別記様式)により、教育委員会の承認を受けなければならない。

この規則は、公布の日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年4月29日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

香南市教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成27年10月7日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年10月7日 規則第39号
令和4年3月25日 規則第10号