○香南市指定管理者制度導入施設事業評価委員会設置要綱

平成27年9月28日

告示第93号

(設置)

第1条 この告示は、香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号)第9条の規定に基づき指定管理者から提出された事業報告書等により、指定管理者制度を導入している施設(以下「指定管理者制度導入施設」という。)の管理、運営等の状況を適切に評価するため、香南市指定管理者制度導入施設事業評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 指定管理者制度導入施設に係る前年度における管理、運営及び事業の実施状況の評価

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員6名以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 指定管理者制度等に関する知識又は経験を有する者

(2) 指定管理者制度導入施設の管理及び運営に関する知識又は経験を有する者

(3) 市職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員は、毎年度の評価毎に委嘱又は任命するものとする。

2 委員の任期は、委嘱又は任命した日から第2条第1号に規定する評価が終了するまでとする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の中から互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の責務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、契約管財課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集するものとする。

(令和5年3月29日告示第42号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

香南市指定管理者制度導入施設事業評価委員会設置要綱

平成27年9月28日 告示第93号

(令和5年4月1日施行)